○野洲市広報規則

平成22年9月21日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市の市政に関する事項を広く周知し、市民の理解を深め市政の透明性を高めるとともに、市民の協力による市政の円滑な運営を図るため、市が行う広報活動(以下「広報」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(広報の種類)

第2条 広報の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 広報紙「広報やす」(以下「広報紙」という。)の発行

(2) 市勢要覧、パンフレット等の発行

(3) 市が開設したホームページ(以下「市ホームページ」という。)による情報発信

(4) 新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディアを通じた情報発信

(5) その他市政の情報の伝達に必要と認められる活動

(令3規則63・一部改正)

(広報事項)

第3条 一般に広報をする事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例、規則その他の規程で広く市民に周知を必要とする事項

(2) 予算及び財政事情の公表に関する事項

(3) 諸施策、行事等で市民に周知し、又はその協力を必要とする事項

(4) 市政に関し市民の声を聴取する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令3規則63・一部改正)

(広報の発行等)

第4条 広報紙は、毎月1日に発行する。ただし、必要により臨時に発行し、又は発行しないことができる。

2 広報紙は、市内の全世帯、官公署その他市長が必要と認めるものに無料で配布する。

3 広報紙の発行以外の広報は、必要に応じて随時行う。

(広告の掲載)

第5条 広報紙、市ホームページその他広報に係る印刷物には、別に定めるところにより広告料を徴収して広告を掲載することができる。

(令3規則63・追加)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則31・旧第6条繰上、令3規則63・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(野洲市広報紙の発行に関する規則の廃止)

2 野洲市広報紙の発行に関する規則(平成16年野洲市規則第20号)は、廃止する。

(平成25年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第63号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

野洲市広報規則

平成22年9月21日 規則第50号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成22年9月21日 規則第50号
平成25年12月20日 規則第31号
令和3年10月22日 規則第63号