○野洲市総合計画策定ワーキンググループ設置要綱

平成22年7月8日

訓令第16号

(設置)

第1条 野洲市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関連する専門的な事項について調整及び検討を行うため、野洲市総合計画策定ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ワーキンググループは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合計画の策定における各分野の課題抽出及び調査研究に関する事項

(2) 総合計画における将来像と施策の検討に関する事項

(3) その他総合計画の策定に関し必要と認められる事項

(構成員)

第3条 ワーキンググループの構成員は、次のとおりとする。

(1) コアメンバー 野洲市庁議規程(平成16年野洲市訓令第1号)第2条第3号に規定する次長

(2) サブメンバー ワーキンググループの会議で検討課題となる各分野に専門的に取り組む所属職員等のうち、その都度コアメンバーが必要と認めた者

(3) 幹事 政策調整部企画調整課長

(平23訓令1・一部改正)

(組織)

第4条 ワーキンググループの総括者は、政策調整部次長をもって充てる。

2 総括者に事故があるときは、あらかじめ総括者が指名した者が、その職務を代理する。

3 ワーキンググループの会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者がこれを主宰する。

4 総括者は、ワーキンググループに部会を設けることができる。

(庶務)

第5条 ワーキンググループの庶務は、政策調整部企画調整課において処理する。

(平23訓令1・一部改正)

(報告)

第6条 ワーキンググループで調整及び検討を行った事項については、庶務で取りまとめ市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年7月8日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

野洲市総合計画策定ワーキンググループ設置要綱

平成22年7月8日 訓令第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年7月8日 訓令第16号
平成23年3月25日 訓令第1号