○野洲市国民健康保険人間ドック・脳ドック健診助成金支給要綱

平成22年4月1日

告示第110号

野洲市人間ドック・脳ドック検診補助金交付要綱(平成16年野洲市告示第168号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市国民健康保険条例(平成16年野洲市条例第128号)第8条第3項及び第9条の規定に基づき、野洲市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、生活習慣病予防を図るために人間ドック又は脳ドックによる健康診査(以下「健診」という。)を受けたときに、予算の定める範囲内において野洲市国民健康保険人間ドック・脳ドック健診助成金(以下「助成金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平27告示57・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人間ドック健診 生活習慣病の早期発見を目的とした血液、尿、消化器、循環器、呼吸器等の総合的な健診で、当該健診を実施する機関が人間ドックと称して実施することを通例としている健診(同時に行う追加検査を含む。以下同じ。)について、被保険者が、人間ドック健診として申請し、市長が認めるものをいう。

(2) 脳ドック健診 生活習慣病のうち、特に脳血管疾患の早期発見を目的として通常磁気撮影装置を用いた脳血管及び脳実体の撮影と関連する部位の検査を行う健診で、当該健診を実施する機関が脳ドックと称して実施することを通例としている健診について、被保険者が、脳ドック健診として申請し、市長が認めるものをいう。

(3) 組合せドック健診 前2号に規定する健診のいずれについても受診した者が、組合せドック健診として申請し、市長が認めるもの又は前2号に規定する健診の内容を総合した内容の健診で、当該健診を実施する機関が組合せドック健診等と称して実施することを通例としている健診について、被保険者が、組合せドック健診として申請し、市長が認めるものをいう。

(平23告示48・一部改正)

(助成金を交付する健診)

第3条 この告示により助成金を支給する健診は、次のとおりとする。

(1) 人間ドック健診

(2) 脳ドック健診

(3) 組合せドック健診

(助成対象者)

第4条 助成金の支給を受けることができる被保険者は、次に掲げる全ての事項に該当しなければならない。

(1) 受診開始日において被保険者であること。

(2) 世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者(以下「世帯主等」という。)が、市税を滞納していないこと。

(3) 助成金の支給を申請する年度において、市が実施する特定健康診査を受診していないこと。

(平23告示48・平28告示61・一部改正)

(対象費用)

第5条 助成金の支給の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、第3条各号に掲げる健診について当該被保険者が健診実施機関に支払った費用(当該費用に係る消費税を含む。以下「支払額」という。)とする。

(平23告示48・平27告示57・令4告示84・一部改正)

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は、次に掲げる額とする。ただし、算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 受診開始日において、当該日が属する年度の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課せられている世帯主等がいない世帯(以下「非課税世帯」という。)に属する被保険者の場合

 人間ドック健診を受けた者 31,000円を限度として、対象費用に5分の4を乗じて得た額

 脳ドック健診を受けた者 24,000円を限度として、対象費用に5分の4を乗じて得た額

 組合せドック健診を受けた者 55,000円を限度として、対象費用に5分の4を乗じて得た額

(2) 受診開始日において、非課税世帯以外の世帯に属する被保険者の場合

 人間ドック健診を受けた者 24,000円を限度として、対象費用に5分の3を乗じて得た額

 脳ドック健診を受けた者 18,000円を限度として、対象費用に5分の3を乗じて得た額

 組合せドック健診を受けた者 41,000円を限度として、対象費用に5分の3を乗じて得た額

2 助成金の支給は、被保険者1人について1会計年度中1回とする。ただし、当該会計年度の前2年度中にこの助成金の支給を受けたことがある者に対しては、これを支給しない。

(平23告示48・平27告示57・令4告示84・一部改正)

(助成金支給申請)

第7条 助成金の支給を受けようとする者は、健診を受けた日から2月以内に野洲市国民健康保険人間ドック・脳ドック健診助成金支給申請書(別記様式)に支払額の領収書及び健診の結果を証する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(平23告示48・平27告示57・一部改正)

(助成の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査の上、助成の可否を決定し、申請した者に対しその旨を通知するものとする。

(令4告示84・追加)

(助成金の返還)

第9条 市長は、第4条に掲げる事項に該当しない者が助成金の支給を受けていることが判明したときは、その者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(平28告示61・追加、令4告示84・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28告示61・旧第8条繰下、令4告示84・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の野洲市人間ドック・脳ドック検診補助金交付要綱の規定に基づく補助金の申請をしている者に係る決定その他の行為については、なお従前の例による。

(平成23年告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市国民健康保険人間ドック・脳ドック健診助成金支給要綱の規定は、受診開始日が施行の日以降の健診から適用するものとし、受診開始日が同日前の健診については、なお従前の例による。

(平成27年告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市国民健康保険人間ドック・脳ドック健診助成金支給要綱の規定は、受診開始日がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降の健診から適用するものとし、受診開始日が施行日前の健診については、なお従前の例による。

(平成28年告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市国民健康保険人間ドック・脳ドック健診助成金支給要綱の規定は、受診開始日がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降の健診から適用するものとし、受診開始日が施行日前の健診については、なお従前の例による。

(令和3年告示第126号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年告示第84号)

この告示は、令和4年4月27日から施行する。

(令4告示84・全改)

画像

野洲市国民健康保険人間ドック・脳ドック健診助成金支給要綱

平成22年4月1日 告示第110号

(令和4年4月27日施行)