○野洲市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成22年4月30日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(同法第4条第1項に規定する児童以外の満20歳に満たない者については、満18歳に達する日前から引き続き指定小児慢性特定疾病医療支援を受けている者に限る。以下同じ。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする野洲市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27告示123・令2告示130・一部改正)

(利用対象者及び用具の種類)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1種目の欄に掲げる用具(以下「用具」という。)とし、該当用具の利用対象者は、同表対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等で、市内に住所を有するものとする。ただし、対象者については、小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。

(平26告示57・平27告示123・令2告示130・一部改正)

(給付の申請手続き)

第3条 用具の給付を受けようとする18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下これらを「申請者」という。)は、野洲市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及び当該用具の見積書を添えて市長に提出するものとする。

(平27告示123・令2告示130・令4告示63・一部改正)

(給付等の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、住宅環境、家庭の経済状況等を調査し、野洲市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成の上、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、用具の給付を決定した場合には野洲市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び野洲市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、その申請を却下することとした場合には野洲市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(平27告示123・令2告示130・令4告示63・一部改正)

(用具の給付)

第5条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(令2告示130・追加、令4告示63・一部改正)

(用具の再給付)

第6条 既に給付を受けているものと同一の用具の再給付は、前回の給付を受けた日から起算して別表第1の耐用年数の欄に定める期間(以下「耐用年数」という。)を経過している場合に限り、行うことができる。ただし、耐用年数を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

2 前項の規定により耐用年数を経過した用具の再給付については、当該用具が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うことができる。

(1) 修理不能の場合

(2) 部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合

(3) 操作機能の改善等を伴う新たな機器を再給付することで、使用効果が向上する場合

(令2告示130・追加)

(費用の負担及び支払い)

第7条 用具の給付を受けた申請者は、用具の給付に要した費用の一部又は全部(以下「自己負担金」という。)を負担しなければならない。この場合において、申請者の自己負担金の額は、別表第2の基準により算定した額(用具の給付に要する費用が別表第1の限度額欄に定める額を超える場合にあっては、別表第2の基準により算定した額に用具の給付に要する費用と別表第1の限度額の差額を加えた額)とする。

2 申請者は、用具を納付する業者に対し給付券を添えて、前項により負担することとされている額を直接支払うものとする。

3 市長は、用具を納付した業者からの請求により、給付等に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により申請者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

4 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(平27告示123・一部改正、令2告示130・旧第5条繰下・一部改正、令4告示63・一部改正)

(支払の特例)

第8条 前条の規定にかかわらず、申請者は、用具の給付に要する費用の全部を用具を納付する業者に支払い、当該費用と同条第1項により負担することとされている額との差額を市長に請求することができる。

2 前項の規定による請求は、野洲市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 野洲市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書

(2) 用具の購入の際の領収書

(3) 用具の購入内容を記した明細書又はそれに代わるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令2告示130・追加、令4告示63・一部改正)

(用具の管理)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定に違反した場合、市は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(令2告示130・旧第6条繰下)

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備しておくものとする。

(令2告示130・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示130・旧第8条繰下、令4告示63・一部改正)

この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年告示第70号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第57号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年告示第123号)

この告示は、平成27年6月25日から施行し、改正後の野洲市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業運営要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成28年告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の野洲市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業運営要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第130号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野洲市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和2年度の野洲市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業から適用し、令和元年度分までの野洲市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業については、なお従前の例による。

(令和4年告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2告示130・全改、令4告示63・一部改正)

種目

対象者

性能等

基準額

耐用年数

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,900円

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止機能又は失禁等による汚染若しくは損耗防止機能を有するもの

21,560円

5年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの(ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

166,320円

8年

特殊寝台

寝たきり状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400円

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次に掲げる性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000円

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000円

8年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500円

5年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるものであって、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

73,700円

5年

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

77,440円

5年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380円

3年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

62,040円

5年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

22,000

1年

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580円(年額)

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600円

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

173,250円

6年

ストーマ装具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520円

ストーマ装具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160円

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700円(年額)

別表第2(第7条関係)

(令2告示130・全改、令4告示63・一部改正)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250円

230円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900円

290円

3,001円~5,800円

D2階層

3,450円

350円

5,801円~8,700円

D3階層

3,800円

380円

8,701円~13,000円

D4階層

4,250円

430円

13,001円~17,400円

D5階層

4,700円

470円

17,401円~22,400円

D6階層

5,500円

550円

22,401円~28,200円

D7階層

6,250円

630円

28,201円~58,400円

D8階層

8,100円

810円

58,401円~75,000円

D9階層

9,350円

940円

75,001円~96,600円

D10階層

11,550円

1,160円

96,601円~121,800円

D11階層

13,750円

1,380円

121,801円~175,500円

D12階層

17,850円

1,790円

175,501円~221,100円

D13階層

22,000円

2,200円

221,101円~380,800円

D14階層

26,150円

2,620円

380,801円~549,000円

D15階層

40,350円

4,040円

549,001円~579,000円

D16階層

42,500円

4,250円

579,001円~700,900円

D17階層

51,450円

5,150円

700,901円~849,000円

D18階層

61,250円

6,130円

849,001円~1,041,000円

D19階層

71,900円

7,190円

1,041,001円以上

D20階層

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に所得税又は市町村民税が課税されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯のほか、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時病院に入院している場合、父の職場の都合上他の地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、その父は、対象者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で、家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定、昭和30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用にかかる取扱いについて」によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

エ 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。

オ 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を計算する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

カ 生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をいていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による減免。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

キ 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 適用時期

この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いをするものとする。

(平27告示123・令2告示130・令4告示63・一部改正)

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(平27告示123・令2告示130・令4告示63・一部改正)

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(平27告示123・令2告示130・一部改正)

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(平27告示123・令2告示130・一部改正)

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(平27告示123・平28告示17・令2告示130・一部改正)

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(令2告示130・追加)

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(令2告示130・追加)

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野洲市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成22年4月30日 告示第139号

(令和4年4月1日施行)