○野洲市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱

平成22年3月15日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、国が定める住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984―2号、国住備第162号)に基づき、民間事業者の建築物の吹付け建材に使用されているアスベストの含有調査(以下「含有調査」という。)に対し、予算の範囲内において野洲市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示35・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条第1項に規定する石綿等をいう。

(2) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項に規定する者をいう。

(3) アスベスト含有調査 建築物の吹付け建材について行うアスベストの含有の有無と含有量に係る調査をいう。

(4) 分析機関 社団法人日本作業環境測定協会が公表した「石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関一覧」に掲載された機関又は同等以上の能力を有する機関をいう。

(5) 分析方法 「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達)により示された分析方法を標準とする。

(6) 民間建築物 国、地方公共団体その他の公的機関が所有し、又は管理する建築物以外の建築物をいう。

(平30告示35・平30告示145・平30告示179・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者

(2) 補助対象建築物の管理者

(3) 補助対象建築物の管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条又は第65条に規定する団体をいう。以下「管理組合」という。)の代表者

(補助対象建築物)

第4条 補助対象建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存する民間建築物であるもの

(2) 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあるもの

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証又は同法第18条第3項の確認済証の交付を受けて建築されたもの

(4) アスベスト含有調査に関し、他の国庫補助金等を受けていないもの

(5) 区分所有の建築物については、管理組合の議決を得ているもの

(6) 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意が得られているもの

(7) 当該補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が補助対象建築物の管理者の場合で、所有者と管理者が異なるときは、所有者の同意が得られているもの

(8) 解体及び除却する予定のないもの

(9) 増改築等の予定のないもの

(平30告示35・一部改正)

(補助事業)

第5条 市長は、補助対象者が補助対象建築物に係るアスベスト含有調査を行う場合にあって、市長が適当と認める場合に、補助金を交付することができる。

2 前項のアスベスト含有調査は、建築物石綿含有建材調査者による分析方法により実施され、当該補助金交付決定通知を受けた日の属する年度の末日までに完了することができる調査とする。

3 この告示による補助対象建築物の補助は、1棟につき1回限りとする。

4 この告示による補助対象建築物の補助は、原則として1敷地1回限りとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(平30告示35・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、アスベスト含有調査に要する経費で、分析機関に対して支払う費用とする。ただし、市長が必要と認める額以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、規則第3条の補助金等交付申請書に野洲市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 建築物の位置図(縮尺25,000分の1以上で区域を赤色で明示したもの)

(2) 区域図(縮尺2,500分の1以上で区域を赤色で明示したもの)

(3) 建築物の配置図(対象建築物を赤色で明示したもの)

(4) 建築物の平面図(アスベスト等の施工場所及び検体の採取場所を明示したもの)

(5) 建築確認通知書の写し

(6) 現況写真(建築物の外観、吹付けアスベスト等の施工状況が判るもの)

(7) 建築物の所有権を証する書面

(8) 区分所有の建築物については、管理組合の議決を証する書面

(9) 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意書

(10) 複数の分析機関から提出されたアスベスト含有調査に係る費用の見積書の写し

(11) その他市長が必要と認める書類

(平30告示35・一部改正)

(補助事業の内容の変更)

第8条 交付決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容及び補助金交付申請額を変更しようとするときは、規則第7条に規定する方法により、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平30告示35・一部改正)

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、野洲市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金中止(廃止)届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第10条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、当該事業の完了の日から起算して30日以内又は当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築物石綿含有建材調査者により作成されたアスベスト含有調査結果報告書及び当該報告書を作成した建築物石綿含有建材調査者の建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書の写し

(2) アスベスト含有調査の実施に関し、分析機関と締結した契約書の写し

(3) アスベスト含有調査に要する費用に係る分析機関からの請求書及び領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(平30告示35・一部改正)

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、規則第16条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第14条に規定する確定通知書を受けた日から起算して10日以内に市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年告示第35号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第145号)

この告示は、平成30年6月14日から施行する。

(平成30年告示第179号)

この告示は、平成30年11月21日から施行する。

(令和3年告示第131号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令3告示131・一部改正)

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(令3告示131・一部改正)

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野洲市民間建築物吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱

平成22年3月15日 告示第52号

(令和3年7月1日施行)