○野洲市市民農園管理運営規則
平成22年3月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市市民農園条例(平成22年野洲市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、野洲市市民農園(以下「市民農園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の責務)
第3条 前条の規定により、市民農園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された市民農園を自家消費のための野菜、花き等の栽培に使用すること。
(2) 市民農園で栽培する作物は、原則として条例第7条に規定する使用期間内に収穫を完了するものであること。
(3) 市民農園の使用において生じた野菜等の残存物は、堆肥化すること。
(4) 指定された市民農園の景観を保全すること。
(5) 市民農園の使用に際し、火災の予防に万全を期すこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民農園の使用に係る許可の条件に違反しないこと。
(使用料の還付)
第4条 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)第4条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条第2項の規定により市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 条例第11条の規定により、使用者が使用開始の日の7日前までに使用の取り止めを申し出たとき。
(行為の禁止事項)
第5条 条例第9条第6号に規定する規則で定める市民農園の管理及び運営の目的に反することは、次に掲げるものをいう。
(1) あらかじめ指定された区画以外へ無断で立ち入る行為
(2) 広告類を掲示し、又はまき散らす行為
(3) 市民農園の周辺地域において、無断で動植物を採捕する行為
(4) 指定された駐車場以外に車両等を駐車する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民農園の管理及び運営に支障を及ぼすおそれのある行為
(管理台帳)
第8条 市長は、市民農園台帳(様式第5号)を備え、常に市民農園の状態を把握しなければならない。
付則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)