○野洲市市民農園条例

平成22年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 市民が農作物を栽培することで、自然に触れ合い、土に親しみ、市民相互の交流を図るとともに、農業に対する理解を深めることを目的として、野洲市市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民農園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市市民農園

野洲市長島1027番地1

(事業)

第3条 市民農園は、第1条に規定する目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民農園の使用に供すること。

(2) 市民農園の管理、運営及び指導に関すること。

(3) 市民農園の環境の整備等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民農園の設置の目的を達成するために必要な事業

(使用希望者の公募)

第4条 市長は、市民農園の使用を希望する者を公募するものとする。

(使用の許可)

第5条 市民農園を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、第1条に規定する市民農園の設置の目的に反する場合、又は第9条各号に規定する行為を行うことを前提として使用の許可を申請している場合には、市長はこれを許可してはならない。

(許可の条件)

第6条 市長は、前条本文の規定による許可に市民農園の管理のために必要な範囲において条件を付けることができる。

(使用期間)

第7条 市民農園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該市民農園を使用することができる期間は、許可を受けた日から1年間とし、あらかじめ市長が承認したときは、継続して4回まで更新することができる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 市民農園の施設の使用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)の定めるところによる。

(行為の禁止)

第9条 使用者は、市民農園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 施設又はその備付物件を損傷し、又は汚損すること。

(3) 永年性の作物を植栽すること。

(4) 営利を目的として作物を栽培すること。

(5) ごみ等を処分又は焼却すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める市民農園の管理及び運営の目的に反すること。

(許可の取消し)

第10条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反しているとき。

(2) 他の法令に違反して使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 正当な理由なく耕作しないとき。

(5) 第三者に使用させたとき。

2 市長は、災害その他不可抗力によって市民農園を使用させることができなくなった場合若しくは使用させることが不適当と認められる場合又は市民農園の管理上若しくは公益上の理由により特に必要があると認める場合は、使用者に対し、この条例の規定による使用の許可を取り消すことができる。

3 前2項の規定により使用の許可を取り消した場合において、使用者に生じた損害については、市長は賠償の責を負わない。

(使用の取止め等の申出)

第11条 使用者は、市民農園の使用を取り止め、又は中止しようとするときは、市長にその旨を申し出なければならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、市民農園の使用の許可を受けた期間が満了したとき又は第10条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに指定された区画を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

野洲市市民農園条例

平成22年3月25日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)