○野洲市有害鳥獣の捕獲の実施に関する規則

平成22年3月23日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)第2条の規定により市が実施するカラス、ドバト、スズメ、サル、シカ、イノシシ、アライグマ及びハクビシン(以下「有害鳥獣」という。)の捕獲について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)、滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年滋賀県規則第59号)、滋賀県鳥獣保護管理事業計画の基準及び滋賀県鳥獣保護管理基本計画に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、その適正な実施を図ることを目的とする。

(平27規則11・一部改正)

(被害の予察及び捕獲計画)

第2条 市長は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等(以下「組合等」という。)の長と連携し、組合等の長とともに過去の被害の実態を考慮して、有害鳥獣による農林水産業等に係る被害(以下「鳥獣被害」という。)の発生の予察を行うものとする。

2 市長は、広域的かつ効率的な有害鳥獣の捕獲を適正に行うため、年度当初において市の狩猟団体の長(以下「狩猟団体の長」という。)と協議の上、捕獲の基本計画を立案するものとする。

3 市長又は組合等の長は、前項の基本計画により有害鳥獣を捕獲する必要があると認めたときは、狩猟団体の長に「有害鳥獣捕獲等実施計画書」(様式第1号)を示し、必要かつ適切な捕獲等従事者の選定、実施方法等の細部について協議するものとする。

4 狩猟団体の長は、前項の規定により示された鳥獣捕獲等実施計画に対し、積極的に協力するものとする。

(鳥獣の捕獲許可)

第3条 法第9条第1項の規定により鳥獣捕獲の許可を受けようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第2号)に鳥獣捕獲等従事者名簿(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、鳥獣被害が生じている場合又はそのおそれのある場合において、鳥獣被害を防ぐことができないときに限り、法第78条第1項の規定による県内の鳥獣保護管理員(以下「鳥獣保護管理員」という。)等の意見を聴き、鳥獣捕獲の許可を行うものとする。

3 市長は、前項の許可に際して、鳥獣保護管理員が作成した「有害鳥獣捕獲等申請に係る調査書」(様式第4号)の内容を適当と認めるときは、法第9条第7項及び省令第7条第6項の規定による鳥獣捕獲許可証(様式第5号。以下「許可証」という。)並びに法第9条第8項及び省令第7条第8項の規定による従事者証(様式第6号。以下「従事者証」という。)を交付するとともに、許可証及び従事者証の写しを滋賀県西部・南部森林整備事務所長、守山警察署長及び鳥獣保護管理員に送付するものとする。

4 前項の規定により許可証の交付を受けた組合等の長は、従事者証に指示事項(有害鳥獣の捕獲指示数量は、合計して許可の数量以内)を記載の上、鳥獣捕獲等従事者台帳(様式第7号)を整備するとともに、守山警察署長にその写しを送付しなければならない。

(平27規則11・一部改正)

(許可基準)

第4条 従事者証を交付することができる要件は、次に掲げるとおりとし、従事者証の交付の数は、必要最小限とする。

(1) 原則として狩猟団体に所属している者であること。

(2) 法第39条第3項の規定による装薬銃又は空気銃を使用する場合にあっては、省令第67条第1号又は第2号のいずれかに該当すること。

(3) 捕獲地域の地理及び鳥獣の生育状況を把握している者が含まれていること。

2 捕獲の対象とする有害鳥獣の種類は、現地の実情を勘案し、決定するものとし、捕獲する数は鳥獣被害の防止を達成するために必要最小限の員数とする。

3 有害鳥獣の捕獲期間は、鳥獣被害の状況、現地の実情等を勘案して決定するものとし、原則として狩猟期間及び愛鳥週間は避けなければならない。

4 有害鳥獣の捕獲の方法は、法第2条第2項の規定による従来の捕獲実績を考慮した最も効果的な方法によるものとする。

5 有害鳥獣の捕獲を実施する区域は、鳥獣被害の状況に応じた必要かつ適切な区域とし、鳥獣被害が他市町に及ぶ場合にあっては、関係市町の長と十分協議し、一斉又は共同の捕獲を行うものとする。

(実施の指導方法)

第5条 許可証の交付を受けた組合等の長は、有害鳥獣の捕獲を実施する前に関係地域住民への連絡、実施区域の提示、予告等を行うなど万全の措置を講じるとともに、有害鳥獣の捕獲時における従事者の統率、関係機関との連絡調整、被害状況の把握、危険防止対策及び捕獲状況の把握に努めなければならない。

2 有害鳥獣の捕獲を実施する者は、危険防止のため単身による従事を避け、数人の共同による捕獲を行うとともに、許可証又は従事者証を携帯の上、市長が貸与する有害鳥獣捕獲従事者の腕章を必ず着用しなければならない。

3 市の係員は、前項の捕獲を実施しているときは、随時捕獲現場の指揮監督を行うものとする。

4 組合等の長は、捕獲した有害鳥獣が学術研究に利用できるときは、努めてこれを利用するように配慮し、鳥獣保護の推進上必要と認められるときは、捕獲した当該有害鳥獣の個体の記録を報告するものとする。

(許可証等の返納及び捕獲報告)

第6条 従事者証の交付を受けた者は、当該従事者証の有効期限が満了したときは、従事者証に腕章を添えて遅滞なく有害鳥獣の捕獲の指示を受けた組合等の長に返納するものとする。

2 許可証の交付を受けた組合等の長は、許可期間が満了したときは、当該許可証及び鳥獣捕獲者台帳に必要事項を記載の上、市長に報告するとともに許可証、従事者証及び腕章を市長に返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平27規則11・一部改正)

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(平27規則11・一部改正)

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(平27規則11・一部改正)

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(平27規則11・一部改正)

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(平27規則11・一部改正)

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野洲市有害鳥獣の捕獲の実施に関する規則

平成22年3月23日 規則第14号

(平成27年5月29日施行)