○石部頭首工管理規則

平成22年2月25日

規則第4号

石部頭首工管理規則(平成16年野洲市規則第110号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 取水、放流及びゲートの操作に関する事項

第1節 水位(第4条・第5条)

第2節 取水(第6条―第10条)

第3節 放流及びゲートの操作(第11条―第15条)

第3章 点検及び整備に関する事項(第16条・第17条)

第4章 緊急事態における措置に関する事項

第1節 洪水(第18条―第24条)

第2節 かんばつ(第25条)

第5章 雑則(第26条―第28条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市野洲川―3地区基幹施設管理条例(平成16年野洲市条例第141号。以下「条例」という。)に基づき、国営野洲川沿岸土地改良事業によって改築された石部頭首工(頭首工、取水施設、電気設備その他附帯施設を含む。以下「頭首工」という。)の維持、操作その他の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 市長は、条例第6条の規定に基づき、石部頭首工管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、この規則の定めるところにより頭首工の管理を行うものとする。

2 管理責任者は、職員の指揮及び監督を行い、法令及びこれに基づく命令並びにこの規則に定めるところにより、頭首工の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(異例の措置)

第3条 管理責任者は、この規則に定めのない事項を措置しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りではない。

2 管理責任者は、前項ただし書の規定により措置を行う場合は、事後速やかに市長に報告するとともにその後の措置についての指示を受けなければならない。

第2章 取水、放流及びゲートの操作に関する事項

第1節 水位

(計画取水位及び制限水位)

第4条 計画取水位は、頭首工の水位で標高116.35メートルとする。

2 制限水位は、頭首工の水位で標高116.85メートルとし、ゲートの操作によってこれを上回ってはならない。

3 管理責任者は、前2項に規定する水位を厳守して、かんがい用水の取水を行い、かつ、河川の流量を努めて恒常的に維持させるものとする。

(水位の基準)

第5条 頭首工における水位は、頭首工上流に設置された自記水位計の示度によるものとする。

第2節 取水

(かんがい期)

第6条 毎年4月21日から9月30日までの期間をかんがい期間とする。

(取水)

第7条 管理責任者は、かんがい期間において、気象、水象及びかんがいの状況を考慮しつつ、受益地の必要な水量を取水するものとする。

(計画取水量)

第8条 頭首工地点からのかんがい用水の取水量は、次に掲げる量を基準とする。

(単位:立方メートル/秒)

左岸

4月25日から4月29日まで

4月30日から9月20日まで

9月21日から翌年の4月24日まで

3.642

2.357

1.033

右岸

4月21日から4月29日まで

4月30日から8月31日まで

9月1日から9月30日まで

10月1日から翌年の4月20日まで

2.425

2.343

1.094

0.999

(令4規則8・一部改正)

(取水時のゲートの操作)

第9条 管理責任者は、かんがい用水の取水を行うときは、頭首工の水位及び取水量に応じて頭首工ゲート及び取水ゲートの開度を調節して行うものとする。

(取水量の測定)

第10条 管理責任者は、取水量の測定を取水路内に設置された自記水位計の示度により行うものとする。

2 管理責任者は、取水量の正確を期するため毎年水位計地点の流量測定を行い、その結果に基づいて取水量の測定表を補正するものとする。

第3節 放流及びゲートの操作

(放流の原則)

第11条 頭首工からの放流は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができるものとする。

(1) 第4条第1項及び第2項に規定する水位を遵守する必要があるとき。

(2) 次条の規定により放流するとき。

(3) 頭首工の点検又は整備を行う必要があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、頭首工の管理上やむを得ない必要があると管理責任者が判断したとき。

(頭首工からの放流)

第12条 頭首工からの放流は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 第4条第1項に規定する計画取水位が標高116.35メートルを上回り、水位が標高116.65メートルを超え、さらに上昇するおそれがあるときは、すべての洪水吐ゲートを倒伏後、土砂吐ゲートを全開すること。

(2) 水位が標高113.60メートル以下となり、ふたたび増水するおそれがないと認められたときは、洪水吐ゲート起立後、土砂吐ゲートを閉じること。

(3) 前号の規定により放流した後は、第4条第1項及び第2項に規定する水位を保ちながら流水を頭首工から放流すること。

(放流の開始及び放流量の増減の方法)

第13条 頭首工からの放流量は、下流の水位に急激な変動を生じないようにしなければならない。

(頭首工ゲートの操作の方法等)

第14条 頭首工のゲートを構成する個々のゲートは、左岸に最も近いものから右岸に向かって順次「左岸土砂吐ゲート」、「第1号洪水吐ゲート」、「第2号洪水吐ゲート」、「第3号洪水吐ゲート」、「第4号洪水吐ゲート」及び「右岸土砂吐ゲート」という。

2 頭首工から放流する場合においては、頭首工の取水の機能を維持するため土砂等を放流する場合を除くほか原則として次の順序で開閉するものとする。この場合において、土砂吐ゲートを開くに当たっては、左岸扉を開き、次に右岸扉を開き左岸扉と開度を等しくした後は、同様の操作によって行うものとする。

(1) 開扉

左岸・右岸土砂吐ゲート上段扉(起伏ゲート)

洪水吐ゲート(全門)

左岸・右岸土砂吐ゲート下段扉

(2) 閉扉

洪水吐ゲート(全門)

右岸・左岸土砂吐ゲート下段扉

3 土砂吐ゲート下段扉の1回の開閉の動きは、50センチメートルを超えてはならない。ただし、流入量が急激に増加している場合において第4条第2項の規定を遵守するためやむを得ないと認められるときはこの限りでない。

4 土砂吐ゲート下段扉の一方のゲートを開閉した後、引き続いて他方のゲートを開閉するときは、当該一方のゲートが始動してから少なくとも30秒を経過した後でなければ当該他方のゲートを始動させてはならない。

5 ゲートは、第11条の規定により放流する場合を除くほか、開閉してはならない。

(魚道の放流)

第15条 頭首工附帯の魚道調節門からは、合計毎秒0.25立方メートル又は上流からの流入量のどちらか小さい量以上の水量を常時放流するものとする。

第3章 点検及び整備に関する事項

(点検及び整備)

第16条 管理責任者は、頭首工、ゲート等を操作するために必要な機械及び器具の点検並びに整備を行うものとし、特にゲート及び予備電源整備については適時運転を行わなければならない。

2 洪水又は暴風雨、地震その他これに類する異常な現象でその影響が頭首工に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかに、頭首工の点検を行い、頭首工に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

(監視)

第17条 管理責任者は、頭首工及びその周辺について常に監視を行い、その維持管理及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。

第4章 緊急事態における措置に関する事項

第1節 洪水

(第1洪水警戒体制)

第18条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1洪水警戒体制を執らなければならない。

(1) 頭首工に係る直接集水地域の全部又は一部を含む予報区に次のいずれかの注意報が発表されたとき。

 大雨注意報

 洪水注意報

(2) 降雨の状況から洪水が発生するおそれがあると認められたとき。

(3) 滋賀県の地域防災計画による警戒1号体制のとき。ただし、大雪警報又は暴風雪警報のみのときを除く。

(4) 台風が東経128度から140度までの間で北緯26度以北に存在する場合

(第2洪水警戒体制)

第19条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2洪水警戒体制を執らなければならない。

(1) 頭首工に係る直接集水地域の全部又は一部を含む予報区に次のいずれかの警報が発表されたとき。

 大雨警報

 洪水警報

(2) 降雨の状況から洪水が発生するおそれがあると認められたとき。

(3) 滋賀県の地域防災計画による警戒2号体制のとき。ただし、暴風警報のみのとき又は管理責任者が降雨の状況から第1洪水警戒体制が適当と認めたときを除く。

(4) 台風が、東経130度から140度の間で北緯28度以北に存在する場合

(5) 頭首工の水位が、標高116.65メートルを上回るおそれが大きいと認められるとき。

(洪水警戒体制時の措置)

第20条 管理責任者は、前条の規定により第2洪水警戒体制を執ったときは、職員を呼集してそれぞれ担当部署に配置し、次に掲げる措置を執らなければならない。

(1) 頭首工を操作するために必要な機械及び器具(予備電源設備を含む。)の点検及び整備その他頭首工の管理のため必要な措置

(2) 別表第1に掲げる市及びその他の関係機関との連絡並びに気象及び水象に関する観測及び情報の収集を密接に行うこと。

(3) 常に河川の流量及び水位に注意し、第12条の規定により頭首工の操作に万全を期すこと。

(4) 第26条の規定による頭首工の操作に関する記録の作成を行うこと。

(放流の際の関係機関に対する通知)

第21条 頭首工により貯留された流水を放流するときは、別表第1に掲げる関係機関に対しその開閉の少なくとも約1時間前に操作の日時、放流量、上昇する下流水位の見込み等を通知するものとする。

(放流の際の一般周知させるための措置)

第22条 前条の規定を一般にも周知させるための措置として、頭首工地点から500メートル下流地点までの野洲川の区間及び河川測標7.2キロメートル地点の落差工付近について警告をしなければならない。

2 前項の警告は、別表第2に掲げるサイレン、拡声装置及び警報車の拡声機により、次に掲げる時期に行うものとする。

(1) 頭首工地点に設置されたサイレン、拡声装置による警告にあっては、頭首工放流の開始約10分前

(2) 頭首工地点以外の地点のサイレン、拡声装置による警告にあっては、頭首工放流により当該地点における野洲川の水位の上昇が開始されると認められる時の約10分前

(3) 警報車の拡声器による警告にあっては、頭首工地点から500メートル下流地点までの区間及び落差工付近について、頭首工放流により当該区間及び地点における野洲川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前

(放流の安全の確認)

第23条 管理責任者は、洪水吐ゲート又は土砂吐ゲートを操作して頭首工ゲートからの放流量を増加させるときは、あらかじめ下流の安全を確認しなければならない。

(洪水警戒体制の解除)

第24条 管理責任者は、頭首工の水位がゲートをすべて倒伏している状態で標高113.60メートル以下となり、再び増水のおそれがないと認められたときは、洪水警戒体制を解除するものとする。

第2節 かんばつ

(かんばつ時の措置)

第25条 管理責任者は、かんがい期において、頭首工の水位が標高114.85メートル以下に低下するおそれがあるときは、取水の状況を市長に報告し、その指示により措置するものとする。

第5章 雑則

(頭首工の操作に関する記録の作成)

第26条 頭首工のゲートを操作した場合は、次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 操作の理由

(2) 開閉及び起伏したゲートの名称、その1回の開閉及び起伏を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びにこれを終えたときにおけるその開度

(3) ゲート1回の開閉及び起伏を始めた時並びにこれを終えたときにおける頭首工の水位及び放流量

(4) 第18条及び第19条の規定による通知及び警告の実施状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(管理日誌)

第27条 管理責任者は、管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 気象

(2) 水象

(3) 取水量

(4) 取水ゲート操作の時刻及び開度

(5) 点検及び整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、頭首工の管理に関する事項

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第28条 管理責任者は、洪水、暴風雨、地震その他の原因により頭首工に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに応急の措置をするとともに、別表第1に掲げる関係機関に対しその旨を報告しなければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第20条、第21条、第28条関係)

(令4規則8・一部改正)

通知の相手方

通知の方法

名称

担当機関・部署

近畿地方整備局長

琵琶湖河川事務所管理課

加入電話

滋賀県知事

滋賀県土木交通部河川・港湾室

滋賀県甲賀土木事務所河川砂防課

野洲市長

野洲市都市建設部道路河川課

甲賀警察署

地域課

守山警察署

警備課

別表第2(第22条関係)

(令4規則8・一部改正)

警報局の名称

警報局の位置

警報施設の構造及び能力

放流警報局

石部頭首工

滋賀県湖南市菩提寺字平尾2111番地71

・サイレン装置1.5kw

・拡声装置

出力100w×3全天候型

放流警報局2

滋賀県野洲市南桜字柳原49番地2

・サイレン装置1.5kw

・拡声装置

出力100w×5全天候型

放流警報局

落差工左岸

滋賀県守山市小島町45番地の1地先

・拡声装置

出力100w×3全天候型

石部頭首工管理規則

平成22年2月25日 規則第4号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成22年2月25日 規則第4号
令和4年3月14日 規則第8号