○野洲市新型インフルエンザワクチン接種費用助成金交付要綱

平成21年12月1日

告示第204号

(目的)

第1条 この告示は、国が定めた新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(厚生労働省発健1013第3号平成21年10月13日付け厚生労働事務次官通知)、受託医療機関における新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種実施要領(厚生労働省発健1013第4号平成21年10月13日付け厚生労働事務次官通知及び新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(厚生労働省発健0115第9号平成22年1月15日厚生労働事務次官))(以下これらを「実施要綱等」という。)により、低所得で特に生計が困難である者に対し実施する新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンを接種するのに要する費用(以下「接種費用」という。)を市が助成することにより、経済的負担を軽減し、ワクチンを接種しやすい環境を整備し、もって保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平22告示29・一部改正)

(対象者)

第2条 接種費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、実施要綱等に規定する者のうち野洲市に居住する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村非課税の世帯に属する者とする。

(平22告示29・一部改正)

(補助金の額)

第3条 接種費用の助成額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1回目の接種の場合 3,600円

(2) 2回目の接種であって、1回目の接種と同じ医療機関で接種を受ける場合 2,550円

(3) 2回目の接種であって、1回目の接種と異なる医療機関で接種を受ける場合 3,600円

(助成対象者の確認)

第4条 対象者は、接種費用の助成を受けようとするときは、あらかじめ、新型インフルエンザワクチン接種費用助成対象者確認申請書(様式第1号)を市長に提出し、助成対象者の確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、記載事項に相違がないと認めたときは、新型インフルエンザワクチン接種費用助成対象者確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)を当該助成対象者に対し交付するものとする。

(権限の委任)

第5条 前条第2項の規定による確認書の交付を受けた者は、実施要綱等に基づき国と契約を行った医療機関等(以下「受託医療機関」という。)においてワクチン接種を受けたときは、新型インフルエンザワクチン接種費用助成に関する委任状(様式第3号)により、受託医療機関の長に対し、助成金の交付申請、請求及び受領に関する一切の権限を委任するものとする。

(助成の申請及び決定)

第6条 補助金の交付申請をしようとする受託医療機関の長は、新型インフルエンザワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 新型インフルエンザワクチン接種費用助成対象者確認書

(2) 新型インフルエンザワクチン接種費用助成に関する委任状

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、速やかにこれを審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定するものとし、新型インフルエンザワクチン接種費用助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年12月1日から施行し、同年11月1日から適用する。

(平成22年告示第29号)

この告示は、平成22年2月23日から施行し、改正後の野洲市新型インフルエンザワクチン接種費用助成金交付要綱の規定は、同年1月15日から適用する。

(平成24年告示第130号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平22告示29・平24告示130・一部改正)

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野洲市新型インフルエンザワクチン接種費用助成金交付要綱

平成21年12月1日 告示第204号

(平成24年7月9日施行)