○野洲市100歳祝金支給要綱
平成22年1月27日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、満100歳の高齢者に対し長寿を祝し、祝金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令4告示11・全改)
(支給対象者)
第2条 祝金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に引き続き1年以上住所を有する満100歳の者とする。
(令4告示11・全改)
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、10,000円とする。
(令4告示11・全改)
(支給の時期)
第4条 祝金は、当該支給対象者が満100歳に達した日の翌日以後に支給する。
(令4告示11・全改)
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示11・旧第6条繰上)
付則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第11号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。