○野洲図書館雑誌オーナー制度実施要綱

平成22年3月30日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、野洲市図書館(以下「図書館」という。)における雑誌のオーナー制度を定めることにより、図書館に所蔵しようとする雑誌のオーナー(以下「雑誌オーナー」という。)として寄付を募り、市民の行政への参画意識の高揚と市民サービスの充実を図ることを目的とする。

(雑誌オーナーの資格)

第2条 雑誌オーナーになることができる者は、企業、商店、団体及び個人とする。ただし、図書館の館長(以下「館長」という。)が適当でないと認めた者は、この限りでない。

(雑誌の種類)

第3条 館長が募集する雑誌の種類は、既に図書館に所蔵している雑誌その他館長が適当と認める雑誌(新聞を含む。以下同じ。)とする。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 乳幼児・児童を対象とした絵本雑誌

(2) 郷土に関する雑誌

(3) 図書館に関する雑誌

(4) 人権に関する雑誌(新聞を含む。)

(申込み及び決定)

第4条 雑誌オーナーになろうとする者は、図書館が所蔵している雑誌の中から希望する雑誌名を選択し、野洲市図書館雑誌オーナー申込書(様式第1号)を館長に提出するものとする。この場合において、同一の雑誌について複数の申込みがあったときは、申込みの早い者を優先するものとする。

2 前項の申込みを受けた館長は、その内容を審査し、適正と認めるときは、雑誌オーナーに対し、野洲市図書館雑誌オーナー決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(費用負担)

第5条 前条の規定により決定を受けた雑誌の購入費用は、雑誌オーナーの全額負担とする。この場合において、当該雑誌の購入費用は、雑誌オーナーが当該雑誌の納入業者に直接支払うものとする。

(特典)

第6条 館長は、第4条第2項の規定により雑誌オーナーを決定したときは、当該雑誌の裏表紙、当該雑誌を配置する書架、図書館のホームページ及び図書館だより等の配布物に、雑誌オーナーの氏名(会社名を含む。)その他館長が適当と認める事項を表示することができる。

(雑誌オーナーとなる期間)

第7条 雑誌オーナーとなることができる期間は、館長が第4条第2項の規定により雑誌オーナーとして決定した日の属する月又はその月の翌月から当該年度の3月までとする。ただし、雑誌オーナーが継続を希望する場合は、1年単位でその期間を延長することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、館長が教育委員会と協議して別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委告示第19号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

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(平24教委告示19・一部改正)

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野洲図書館雑誌オーナー制度実施要綱

平成22年3月30日 教育委員会告示第11号

(平成24年10月1日施行)