○野洲市戸籍、住民票等の不正請求に係る告知事務処理要領

平成22年2月4日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、戸籍、住民票等の不正請求、悪用等に関する被証明者への告知(以下「告知」という。)の取扱いを明確にすることにより、被証明者の権利侵害の防止及び権利回復の一助とすることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 八士業 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士をいう。

(2) 統一請求書 日本弁護士連合会の定める戸籍謄本等職務上請求書、住民票の写し等職務上請求書及び戸籍謄本等請求書、住民票の写し等請求書、日本司法書士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書及び戸籍謄本・住民票の写し等請求書、日本土地家屋調査士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書、日本税理士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書及び戸籍謄本・住民票の写し等請求書、全国社会保険労務士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書、日本弁理士会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書、日本海事代理士会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書並びに日本行政書士会連合会の定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書をいう。

(3) 証明書等 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)、除籍全部事項証明(除籍謄本)、除籍個人事項証明(除籍抄本)、戸籍記載事項証明、改製原戸籍、戸籍の附票、身分証明書、住民票、住民票記載事項証明書等をいう。

(平24告示130・一部改正)

(告知対象者)

第3条 この告示による告知の対象となる者(以下「告知対象者」という。)は八士業による統一請求書又は第三者による交付申請書(以下「申請書等」という。)を使用した証明書等の不正な請求及び取得の事実について国、県等行政機関から市へ通知等があった被証明者とする。

2 告知対象者が未成年者又は成年被後見人等であるときは、本人に代わって法定代理人その他被証明者と特別な関係があると市長が認める者を告知対象者とする。

(告知方法等)

第4条 市長は、申請書等を使用した証明書等の不正な請求及び取得の事実について国、県等行政機関から市へ通知等があった場合は、実質的な被害の有無にかかわらず告知対象者に対して当該告知対象者に係る証明書等の請求及び取得の事実について告知するものとする。

2 市長は、前項の規定による告知を訪問して行う場合は、市長が別に定める訪問マニュアルに基づき行うものとする。

3 前2項の規定により、当該告知対象者に係る請求された申請書等について、告知対象者より野洲市個人情報保護条例(平成16年野洲市条例第10号)の規定に基づく開示請求書が提出され、市長が特に必要と認める場合は、直ちに開示するものとする。

(告知後の事後支援対応)

第5条 市長は、人権侵害が明らかになった場合には、告知対象者に対し、法務局への人権救済の申立ての支援及びその他適宜適切な情報提供を行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年2月4日から施行する。

(平成24年告示第130号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

野洲市戸籍、住民票等の不正請求に係る告知事務処理要領

平成22年2月4日 告示第23号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成22年2月4日 告示第23号
平成24年7月9日 告示第130号