○野洲市地域包括ケア会議要綱
平成21年10月29日
告示第182号
(設置)
第1条 高齢者が安心して地域で生活できるよう、個々の高齢者の多様なニーズに対応した適切なサービスを総合調整するとともに高齢者の支援体制づくりを推進するため、野洲市地域包括ケア会議(以下「包括ケア会議」という。)を設置する。
(会議)
第2条 包括ケア会議には、次に掲げる会議を設けるものとする。
(1) 個別地域ケア会議
(2) 圏域包括ケア会議
(3) 地域包括連絡会議
(平29告示139・一部改正)
(構成員)
第3条 包括ケア会議の構成員(以下「構成員」という。)は、次に掲げる者とする。ただし、協議する内容に応じて、市長が指名し必要な者を構成員とすることができる。
(1) 社会福祉関係者
(2) 介護保険サービス事業関係者
(3) 医療、保険関係者
(4) 高齢者関係機関
(5) 行政機関の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(会議の開催)
第4条 包括ケア会議は、各会議ごとに開催するものとし、開催に係る詳細については別に定めるものとする。
(情報の保護と守秘義務)
第5条 構成員は、関係機関が所有する情報の一元化を図り、情報を共有して活動するものとし、個人情報の保護については十分留意するものとする。
2 構成員は、包括ケア会議で知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は、第1条に規定する目的以外に利用してはならない。
(庶務)
第6条 包括ケア会議の庶務は、健康福祉部高齢福祉課及び地域包括支援センターにおいて行うものとする。
(平29告示139・令3告示18・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、包括ケア会議の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年10月29日から施行する。
(野洲市地域ケア会議要綱の廃止)
2 野洲市地域ケア会議要綱(平成16年野洲市告示第85号)は廃止する。
付則(平成29年告示第139号)
この告示は、平成29年11月1日から施行する。
付則(令和3年告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。