○野洲市教育委員会職員関係機関等派遣研修規程

平成21年12月24日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、野洲市教育委員会の職員を国の機関、大学等(以下「関係機関等」という。)に派遣し、関係機関等における実務を体験させることにより、職員の資質及び意欲の向上を図ることを目的とする。

(研修生の決定)

第2条 関係機関等に研修のために派遣(以下「派遣研修」という。)する職員(以下「研修生」という。)は、所属長が選考し、野洲市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)が決定する。

(派遣先関係機関等の決定)

第3条 派遣先の関係機関等は、第1条の目的に照らし、教育長が決定する。

(派遣期間)

第4条 研修生の派遣の期間は、2年以内とする。ただし、教育長は、この派遣研修の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、派遣先の関係機関等と協議の上、2年を超える期間を定めて派遣の期間を延長することができるものとする。

(服務上の取扱い)

第5条 研修生は、派遣期間中は出張として取り扱う。

(給与及び費用弁償)

第6条 派遣期間中における研修生の給与は、市が支給する。

2 前項に定めるもののほか、研修生が派遣先の関係機関等において派遣研修中に要した費用の負担については、当該派遣先の関係機関等と協議の上、定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 研修生の勤務時間は、派遣先の関係機関等の勤務時間によるものとし、その他の勤務条件については、派遣先の関係機関等と協議の上、決定するものとする。

(災害補償)

第8条 派遣研修中の研修生の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定を適用する。

(守秘義務)

第9条 研修生は、派遣先の関係機関等において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(関係機関等の指示に従う義務)

第10条 研修生は、派遣期間中においては、派遣先の関係機関等の職員のうちから当該派遣先の関係機関等の指定する者の指示に従うものとする。

(休暇の承認等)

第11条 研修生の休暇等の届出、承認等並びに派遣研修のための出張、休日及び時間外勤務の命令は、派遣先の関係機関等の職員のうちから当該関係機関等の指定する者を経由して行うものとする。

(出勤等の取扱い)

第12条 研修生の出勤等の把握については、派遣先の関係機関等の職員の例により行うものとする。

2 教育長は、必要があると認めるときは、派遣先の関係機関等から研修生の出勤状況等の報告を求めるものとする。

(研修結果の報告等)

第13条 教育長は、派遣研修期間中、必要があると認めるときは、研修生又は派遣先の関係機関等に対して、派遣研修に関する報告を求めることができる。

2 研修生は、派遣研修終了後、教育長に研修結果の報告をしなければならない。

3 教育長は、派遣研修終了後、必要があると認めるときは、派遣先の関係機関等に対して、研修結果の報告を求めることができる。

(協定の締結)

第14条 教育長は、必要があると認めるときは、派遣先の関係機関等と協定を締結するものとする。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、関係機関等への派遣研修の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

野洲市教育委員会職員関係機関等派遣研修規程

平成21年12月24日 教育委員会訓令第3号

(平成22年4月1日施行)