○野洲市住民投票条例施行規則

平成21年12月22日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市住民投票条例(平成21年野洲市条例第34号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則27・一部改正)

(重要事項の確認、代表者証明書の交付等)

第2条 条例第4条第1項及び第2項の規定により住民投票の実施を請求しようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)は、住民投票実施請求書(様式第1号。以下「住民投票請求書」という。)を添え、市長に対し、住民投票実施請求代表者証明書交付申請書(様式第2号)をもって住民投票実施請求代表者証明書(様式第3号。以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、市長は、住民投票請求書に記載された住民投票に付そうとする事項が条例第2条に規定する重要事項に該当しないと認めるとき、条例第5条に規定する二者択一の形式に該当しないとき、又は住民投票請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。

3 前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、請求代表者がその定められた期間内に補正をしないときは、市長は、第1項の規定による申請を却下しなければならない。

4 第1項の規定による申請(第2項の規定による補正後の申請を含む。)があったときは、市長は、直ちに野洲市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し、請求代表者が当該申請の日現在において条例第3条第1号又は第2号に該当する者であるかどうかの確認を求め、その確認があるときは、速やかに請求代表者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

5 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付する際に、第1項の規定による申請の日現在において第6条第1項第1号に定めるところにより条例第8条の投票資格者名簿(以下「投票資格者名簿」という。)に登録された者の数を選挙管理委員会に確認した上で、その総数の4分の1の数及び50分の1の数を代表者証明書に付記するものとし、かつ、その数を告示しなければならない。

6 市長は、前2項の規定による告示をしたときは、選挙管理委員会に直ちにその内容を通知しなければならない。

(平29規則27・一部改正)

(署名の収集の方法等)

第3条 請求代表者は、住民投票実施請求者署名簿(様式第4号。以下「署名簿」という。)に住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを添付して、前条第1項の規定による申請の日現在において条例第4条第1項及び第2項の規定により住民投票の実施を請求できる者(以下「請求権を有する者」という。)に対し、署名(視覚障害者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)別表第1に定める点字(以下「点字」という。)で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印を求めなければならない。

2 請求代表者は、請求権を有する者に委任して、署名簿に署名及び押印を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、住民投票請求書又はその写し、代表者証明書又はその写し及び住民投票実施請求署名収集委任状(様式第5号。以下「署名収集委任状」という。)を添付した署名簿を用いなければならない。

3 請求代表者は、前項の規定により署名及び押印を求めるための委任をしたときは、速やかに住民投票実施請求のための署名収集委任届出書(様式第6号)を市長及び選挙管理委員会に届け出なければならない。

4 第1項及び第2項の規定による署名及び押印は、前条第4項の規定による告示があった日から1箇月以内でなければこれを求めることができない。ただし、条例第4条第4項の規定により例とされる地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項の規定により署名を求めることができないこととなった場合においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第4項の規定による告示があった日から31日以内とする。

(平24規則21・平29規則27・一部改正)

(署名及び押印の取消し)

第4条 署名簿に署名及び押印をした者は、請求代表者が署名簿を選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。

(署名の審査及び証明)

第5条 選挙管理委員会は、条例第4条第4項の規定により例とされる地方自治法第74条の2第1項の規定により署名の効力を決定したときは、第2条第5項の規定による告示に係る数以上の数の有効署名があることを証明する住民投票実施請求者署名簿証明書(様式第7号)を交付しなければならない。

(投票資格者の登録等)

第6条 選挙管理委員会は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、投票資格者名簿に投票資格者を登録するものとする。ただし、天災その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 第2条第4項に規定する市長からの確認を受けた場合 当該確認を受けた日から7日以内に、同条第1項の規定による申請の日現在における投票資格者を投票資格者名簿に登録する。

(2) 住民投票を行う場合 条例第9条第2項の規定による当該住民投票の告示の日(以下「告示日」という。)の前日現在(投票資格者の年齢については、住民投票の期日現在)における投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録する。

2 前項の規定による登録のほか、選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月の1日現在における投票資格者の数を同日に確認し、これを記録するものとする。

(平29規則27・全改)

(投票資格者名簿の編製)

第7条 投票資格者名簿(様式第8号)は、投票区ごとに編製するものとする。

(平29規則27・全改)

(投票資格者名簿の閲覧)

第8条 選挙管理委員会は、第6条第1項第1号の規定による登録については当該登録が行われた日の翌日から5日間、同項第2号の規定による登録については当該住民投票の告示日に、投票資格者名簿に登録した者(以下「被登録者」という。)の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を被登録者本人に対して閲覧に供さなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の閲覧を開始する日の3日前までに閲覧の場所を告示しなければならない。

(平29規則27・一部改正)

(異議の申出)

第9条 条例第3条に規定する投票資格者は、投票資格者名簿の登録に関し不服があるときは、前条第1項の規定による閲覧期間内に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

2 選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるか否かを決定しなければならない。

3 選挙管理委員会は、その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者(以下「異議申出人」という。)を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知するとともに、これを告示しなければならない。

4 選挙管理委員会は、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

(投票資格者名簿の補正登録)

第10条 選挙管理委員会は、第6条第1項第1号又は第2号の規定により投票資格者名簿に投票資格者を登録した日以後、当該登録の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(平29規則27・一部改正)

(投票資格者名簿の訂正等)

第11条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知ったときは、直ちにその記載を修正し、又は訂正しなければならない。

(平29規則27・一部改正)

(住民投票長)

第11条の2 住民投票を総括する事務を担任させるため、住民投票長を置く。

2 住民投票長は、選挙管理委員会の委員長をもって充てる。

(投票管理者)

第12条 住民投票の投票に関する事務を担任させるため、各投票所及び条例第14条第1項の期日前投票(以下「期日前投票」という。)における投票所(以下「期日前投票所」という。)に、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から選挙管理委員会の選任した者をもって充てる。

3 投票管理者は、投票資格者でなくなったときは、その職を失う。

(平29規則27・一部改正)

(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第13条 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、投票資格者名簿に登録されている者の中からあらかじめ選任しておかなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(投票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示)

第14条 選挙管理委員会は、第12条第2項の規定により投票管理者を選任した場合及び前条第1項の規定により投票管理者の職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちに次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) その者の住所及び氏名

(2) その者が職務を行うべき日(期日前投票所の投票管理者又はその職務を代理する者を選任した場合に限る。)

(平29規則27・一部改正)

(投票立会人)

第15条 選挙管理委員会は、住民投票の各投票所に、各投票区における投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て2人以上5人以下の投票立会人を選任し、条例第9条第1項の投票日(以下「投票日」という。)の3日前までに本人に通知しなければならない。

2 選挙管理委員会は、期日前投票所について、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て2人の投票立会人を選任し、当該投票日の告示の日に本人に通知しなければならない。

3 投票所又は期日前投票所において投票立会人が2人に達しなくなった場合は、当該投票所の投票管理者は、その投票区の投票資格者名簿に登録されている者の中から、当該期日前投票所の投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から2人に達するまでの投票立会人を直ちに選任し、これを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

4 投票立会人は、正当な理由がなければその職を辞することができない。

(平29規則27・一部改正)

(投票立会人の氏名等の通知)

第16条 選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちに次に掲げる事項をその投票立会人の立ち会う投票所又は期日前投票所の投票管理者に通知しなければならない。

(1) その者の住所及び氏名

(2) その者が投票に立ち会うべき日(期日前投票所の投票立会人を選任した場合に限る。)

(投票用紙の交付)

第17条 投票用紙(様式第9号)は、投票日の当日、投票所において投票人に交付しなければならない。ただし、期日前投票にあっては、その投票の日に期日前投票所において交付するものとする。

(点字投票)

第18条 投票人は、点字によって投票をしようとする場合においては、投票管理者にその旨を申し立てなければならない。この場合において、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙(様式第10号)を交付しなければならない。

2 点字投票を行う投票人は、「賛成」又は「反対」の選択肢から一つを選択し、自ら点字により投票用紙に記載しなければならない。

(代理投票)

第19条 条例第12条第3項の規定による代理投票(以下「代理投票」という。)をしようとする者は、投票管理者に申請しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定による申請があったときは、投票立会人の意見を聴いて当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、当該投票人の指示により投票の記載をする場所においてその1人に条例第12条第2項の規定による記載(以下「投票用紙の記載」という。)をさせ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。

(平29規則27・一部改正)

(期日前投票)

第20条 期日前投票ができる投票人は、投票日の当日に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる者とする。

2 期日前投票をしようとする投票人は、法第48条の2第1項各号に掲げる事由のうち投票日の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書(様式第11号)を提出しなければならない。

3 期日前投票の期間は、当該投票日の告示があった日の翌日から投票日の前日までとする。

(不在者投票)

第21条 条例第14条第1項の不在者投票(以下「不在者投票」という。)ができる投票人は、次に掲げる者とする。

(1) 投票日の当日に法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる当該住民投票の投票資格者名簿に登録されている者で現に年齢満18年に満たないもの

(2) 投票日の当日に法第48条の2第1項第3号に掲げる事由に該当すると見込まれる者のうち、法第49条第2項に規定する身体に重度の障害があるもの又は疾病、負傷、妊娠、出産、障害その他の理由により病院その他の施設に入院若しくは入所しているもの

2 前項第1号に掲げる者の不在者投票は、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法によることとする。

3 第1項第2号に掲げる者の不在者投票は、次に掲げる方法によることとする。

(1) 病院又は老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームをいう。以下同じ。)(以下「病院等」という。)のうち次項に定めるものに入院若しくは入所している投票人 当該病院等における不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法

(2) 前号に掲げる者以外の投票人 その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により不在者投票管理者に送付する方法

4 前項第1号の規定の対象となる病院等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 令第55条第2項の規定により都道府県の選挙管理委員会が指定する病院等のうち、本市の区域内に所在するもの

(2) 令第55条第2項の規定により都道府県の選挙管理委員会が指定する病院等で本市の区域外に所在するもののうち、当該病院等の長から当該病院等において不在者投票を行うことを希望する旨の申出があったもの

(平29規則27・全改)

(不在者投票管理者)

第22条 不在者投票に係る不在者投票管理者は、当該各号に定めるところによる。

(1) 前条第2項及び第3項第2号に規定する不在者投票管理者 選挙管理委員会の委員長

(2) 前条第3項第1号に規定する不在者投票管理者 当該病院等の長

2 前項第2号に規定する不在者投票管理者となるべき者に事故があり、又はその者が欠けた場合においては、当該病院等の長の職務を代理すべき者を不在者投票管理者とする。

(平29規則27・一部改正)

(第21条第2項の規定による不在者投票に係る投票用紙及び投票用封筒の交付の請求)

第23条 第21条第2項の規定による不在者投票をしようとする投票人は、投票日の前日までに、選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙及び投票用封筒(様式第12号。以下「投票用紙等」という。)の交付を請求することができる。

2 前項の規定による請求をする投票人が点字によって投票をしようとする場合は、当該請求をする際に、選挙管理委員会の委員長にその旨を申し立てなければならない。

3 第1項の規定による請求をする場合には、投票人は、法第48条の2第1項各号に掲げる事由のうち投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。

4 第1項の請求及び前項の宣誓書の提出は、不在者投票宣誓書・請求書(第21条第2項適用)(様式第13号)により行うものとする。

(平29規則27・全改)

(第21条第2項の規定による不在者投票に係る投票用紙等の交付)

第24条 選挙管理委員会の委員長は、前条第1項の規定による請求を受けた場合には、当該住民投票の投票に用いるべき投票資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が投票日の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、直ちに当該投票人に直接、投票用紙等を交付しなければならない。

2 前項の場合において、前条第2項の規定により点字によって投票をする旨の申立てをした投票人に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。

(平29規則27・全改)

(第21条第2項の規定による不在者投票に係る手続)

第25条 前条第1項の規定により投票用紙等の交付を受けた投票人は、不在者投票管理者の管理する投票を記載をする場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを投票用封筒に入れて封をし、当該投票用封筒の表面に署名をして、直ちにこれを不在者投票管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、不在者投票管理者は、投票人が条例第12条第3項の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、当該不在者投票管理者の管理する投票を記載をする場所における投票立会人の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人の立会いの下に他の1人をして当該投票を記載する場所において、投票用紙に当該投票人の指示により投票用紙の記載をさせ、これを投票用封筒に入れて封をし、当該投票用封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。

(平29規則27・全改)

(第21条第3項第1号の規定による不在者投票に係る投票用紙及び投票用封筒の交付の請求)

第26条 第21条第3項第1号の規定による不在者投票をしようとする投票人は、投票日の前日までに、選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙等の交付を請求することができる。

2 前項の規定による請求をする投票人が点字によって投票をしようとする場合は、当該請求をする際に、選挙管理委員会の委員長にその旨を申し立てなければならない。

3 第22条第1項第2号の不在者投票管理者(同条第2項の規定により不在者投票管理者となる者を含む。)は、当該病院等に入院している投票人の依頼があった場合においては、自ら又はその代理人によって、これらの投票人に代わって、選挙管理委員会の委員長に対し、不在者投票代理請求書(様式第14号)により第1項の規定による申立て及び請求並びに前項の規定による申立てをすることができる。

4 第1項の規定による請求をする場合には、投票人は、第21条第1項第2号に掲げる事由のうち投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。

5 第1項の請求及び前項の宣誓書の提出は、不在者投票宣誓書・請求書(第21条第3項第1号適用)(様式第15号)により行うものとする。

(平29規則27・追加)

(第21条第3項第1号の規定による不在者投票に係る投票用紙等の交付)

第27条 選挙管理委員会の委員長は、前条第1項又は第3項の規定による請求を受けた場合には、当該住民投票の投票に用いるべき投票資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が投票日の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙等の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 前条第1項の規定によって請求を受けた場合にあっては、当該投票人に直接交付し、又は郵便等をもって発送する。

(2) 前条第3項の規定によって請求を受けた場合にあっては、不在者投票用紙等送付書(様式第16号)を添えて、当該不在者投票管理者若しくはその代理人に直接交付し、又は郵便等をもって発送する。

2 前項の場合において、前条第2項の規定により点字によって投票をする旨の申立てをし、又は同条第3項の規定による点字による投票の申立ての依頼をした投票人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。

3 第1項第2号の規定により投票用紙等の交付を受けた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。

(平29規則27・追加)

(第21条第3項第1号の規定による不在者投票に係る手続)

第28条 前条第1項第1号の規定により投票用紙等の交付を受けた投票人は、投票日の告示があった日の翌日から投票日の前日までに当該投票用紙等を不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票用紙の記載をし、これを投票用封筒に入れて封をし、当該投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれを不在者投票管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、不在者投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者又は当該病院等の職員を立ち会わせなければならない。

3 第1項の場合において、不在者投票管理者は、投票人が条例第12条第3項の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人の立会いの下に他の1人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人の指示により投票用紙の記載をさせ、これを投票用封筒に入れて封をし、当該投票用封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。

(平29規則27・追加)

(第21条第3項第2号の規定による不在者投票に係る投票用紙及び郵便等投票用封筒の請求及び交付)

第29条 第21条第3項第2号の規定による不在者投票をしようとする投票人は、投票日の4日前までに、選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした郵便等による不在者投票宣誓書・請求書(様式第17号。以下「郵便等不在者投票請求書」という。)に、当該投票人が第21条第1項第2号の規定に該当する旨を証明する書面を添付して、投票用紙及び郵便等投票用封筒(様式第18号。以下「郵便等投票用紙等」という。)の交付を請求することができる。

2 前項の請求において、第21条第1項第2号の規定に該当する旨を証明する書面の添付については、投票人が令第59条の3に規定する郵便等投票証明書(以下「郵便等投票証明書」という。)の交付を受けている者であるときは、不要とする。

3 第32条の規定による代理記載人となるべき者の届出を行った投票人又は郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の記載がある投票人は、第1項の規定により郵便等投票用紙等の交付を請求しようとする場合においては、同項の規定にかかわらず、当該代理記載人となるべき者をして郵便等不在者投票請求書に、当該投票人の署名に代えて当該投票人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該郵便等不在者投票請求書に署名をしなければならない。

4 選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による請求を受けた場合には、当該住民投票の投票に用いるべき投票資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が第21条第3項第2号に規定する投票人に該当すると認めたときは、直ちに郵便等投票用紙等を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。

(平29規則27・旧第26条繰下・一部改正)

(第21条第3項第2号の規定による不在者投票に係る手続)

第30条 前条第4項の規定により郵便等投票用紙等の交付を受けた投票人は、投票日の告示があった日の翌日以後、その現在する場所において、自ら投票用紙の記載をし、これを郵便等投票用封筒に入れて封をし、当該郵便等投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載するとともに署名をし、並びにこれを他の適当な封筒に入れて封をし、当該封筒の表面に投票が在中する旨を明記して、選挙管理委員会の委員長に対し、当該投票人が属する投票区の投票所を閉じる時刻までに第33条第1項の規定による投票の送致ができるように郵便等をもって送付しなければならない。

(平29規則27・旧第27条繰下・一部改正)

(第21条第3項第2号の規定による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)

第31条 第21条第3項第2号に規定する投票人で、自ら投票の記載をすることができない者は、当該投票人に代わって投票の記載をする者(以下「代理記載人」という。)となるべき者を定めることができる。

2 前項の規定により代理記載人となるべき者を定めようとするときは、その者の氏名、住所及び生年月日を、郵便等による不在者投票における代理記載人届出書(様式第19号)により選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。ただし、郵便等投票証明書の交付を受けた投票人で当該郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の記載がある者は、この限りでない。

3 前項の届出書には、代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び投票資格を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書並びに令第59条の3の2第1項各号のいずれかに該当する旨を証明する書面を添えなければならない。

4 第2項の規定による届出は、第29条第1項の規定による請求と同時に行うことができる。

(平29規則27・旧第28条繰下・一部改正)

(第21条第3項第2号の規定による不在者投票における代理記載の方法)

第32条 郵便等投票用紙等の交付を受けた投票人のうち、前条第2項の規定による届出を行った者又は郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の記載があるものは、第30条の規定にかかわらず、当該代理記載人をして当該投票人の指示により投票用紙の記載をさせ、これを郵便等投票用封筒に入れて封をし、当該郵便等投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該投票人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、当該封筒の表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、当該郵便等投票用封筒の表面に署名をしなければならない。

(平29規則27・旧第29条繰下・一部改正)

(不在者投票の送致)

第33条 不在者投票管理者は、第28条第1項の規定により投票の提出を受けた場合においては、投票用封筒の裏面に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項の規定によって投票に立ち会った者にあっては署名をさせ、並びにこれを他の適当な封筒に入れて封をし、当該封筒の表面に投票が在中する旨を明記し、当該封筒の裏面に記名押印し、直ちにこれを選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、第25条第1項の規定による投票の提出、第30条の規定による投票の送付又は前項の規定による投票の送致を受けた場合においては、直ちに投票を投票人が属する投票区の投票管理者に送致しなければならない。

(平29規則27・旧第30条繰下・一部改正)

(不在者投票に関する調書)

第34条 選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第23条第24条第26条第27条第29条及び前条の規定による措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した不在者投票に関する調書(様式第20号。以下「調書」という。)を作成して、これに記名押印し、関係のある投票区の投票管理者に送致しなければならない。この場合において、関係のある投票区が2以上あるときは、調書に代えてその抄本を送致することができる。

3 投票管理者は、前項の規定によって送致された調書又はその抄本を次条に規定する投票録に添えなければならない。

(平29規則27・旧第31条繰下・一部改正)

(投票録の作成)

第35条 投票所の投票管理者は、住民投票投票所投票録(様式第21号)を作成し、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期間の各日において、住民投票期日前投票所投票録(様式第22号)を作成し、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(平29規則27・旧第32条繰下・一部改正)

(投票箱等の送致)

第36条 投票所の投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、投票日の当日、その投票箱、投票録及び投票資格者名簿の抄本を開票管理者に送致しなければならない。

2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期間の末日に、その投票箱、投票箱を封印したかぎ、投票録及び投票資格者名簿の抄本(以下「投票箱等」という。)を選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた選挙管理委員会は、投票日の当日、当該投票箱等を開票管理者に送致しなければならない。

(平29規則27・旧第33条繰下)

(住民投票の成立又は不成立の決定)

第37条 選挙管理委員会は、期日前投票所及び投票所が閉鎖されたときは、当該住民投票の投票者総数により条例第18条に規定する住民投票の成立要件を満たしているかどうかを審査し、当該住民投票の成立又は不成立の決定をしなければならない。

(平29規則27・旧第34条繰下・一部改正)

(開票管理者)

第38条 住民投票の開票に関する事務を担任させるため、開票管理者を置く。

2 開票管理者は、選挙管理委員会の委員長をもって充てる。

(平29規則27・旧第35条繰下)

(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者)

第39条 開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においては、選挙管理委員会の委員長の職務代理者がその職務を代理する。

2 選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合において、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を、選挙管理委員会の委員又は書記の中から、あらかじめ指定しておかなければならない。

(平29規則27・旧第36条繰下)

(開票立会人)

第40条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、3人以上10人以下の開票立会人を選任し、当該投票日の3日前までに、本人に通知しなければならない。

2 開票立会人が投票日の前日までに3人に達しなくなったときは選挙管理委員会において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなったときは、開票管理者において、投票資格者名簿に登録されている者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。

3 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(平29規則27・旧第37条繰下)

(開票立会人の氏名等の通知)

第41条 選挙管理委員会は、前条第1項又は第2項の規定により選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名を開票管理者に通知しなければならない。

(平29規則27・旧第38条繰下)

(開票録の作成)

第42条 開票管理者は、住民投票開票録(様式第23号)を作成し、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(平29規則27・旧第39条繰下・一部改正)

(文書の保管)

第43条 住民投票に係る文書は、選挙管理委員会において、住民投票の結果の確定後1年間保管しなければならない。

(平29規則27・旧第40条繰下)

(その他)

第44条 この規則に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則27・旧第41条繰下)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(平29規則27・全改)

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(平29規則33・一部改正)

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(平29規則33・一部改正)

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(平29規則27・追加、平29規則33・一部改正)

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(平29規則27・旧様式第13号繰下・一部改正、令3規則37・一部改正)

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(平29規則27・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(平29規則27・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(平29規則27・旧様式第16号繰下・一部改正)

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(平29規則27・旧様式第17号繰下・一部改正、平29規則33・一部改正)

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(平29規則27・旧様式第18号繰下・一部改正)

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(平29規則27・旧様式第19号繰下・一部改正)

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(平29規則27・旧様式第20号繰下・一部改正)

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(平29規則27・旧様式第21号繰下・一部改正)

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(平29規則27・旧様式第22号繰下・一部改正)

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野洲市住民投票条例施行規則

平成21年12月22日 規則第32号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
平成21年12月22日 規則第32号
平成24年4月20日 規則第21号
平成29年7月4日 規則第27号
平成29年11月17日 規則第33号
令和3年7月1日 規則第37号