○野洲市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付要綱
平成21年8月31日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、難病、薬物依存症等であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害福祉サービス(以下「サービス」という。)の対象とならない障害者に対して日中活動の場を提供する滋賀型地域活動支援センター(滋賀型地域活動支援センター設置事業実施要綱(平成21年4月1日滋障第910号。以下「県要綱」という。)に定める滋賀型地域活動支援センターをいう。以下「センター」という。)に対し、予算の範囲内において、野洲市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示57・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるセンター(以下「交付対象者」という。)は次の各号に該当する者に対してサービスの提供を行うものとする。
(1) 県要綱第4条に定めるセンターを利用する者で、市内に居住地を有する者
(2) 法第19条第3項の規定により市が介護給付費等の支給の決定をした者
(補助金の対象となる経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるところにより、区分ごとに算出される額とセンターが1会計年度において支出した額とを比較して、少ない方の額を合計した額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするセンターの社会福祉法人等の代表者(以下「交付申請者」という。)は、野洲市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 野洲市滋賀型地域活動支援センター事業調書(様式第2号)
(2) 野洲市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金所要額調書(様式第3号)
(3) 収支予算書
(補助金の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)が、事業の変更等により申請内容に変更が生じた場合は、野洲市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 野洲市滋賀型地域活動支援センター事業調書(様式第2号)
(2) 野洲市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金所要額調書(変更)(様式第6号)
(3) 収支予算書
(交付請求)
第8条 交付決定者が、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに野洲市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付請求書(様式第8号)により、市長に請求しなければならない。
(概算払)
第9条 市長は、特に必要があると認める場合は、概算払の方法により補助金を支出することができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、事業完了後30日以内の日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、野洲市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 野洲市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金精算額調書(様式第10号)
(2) 収支決算(見込)書
(3) 固定資産物品費購入内訳書(様式第11号)
(検査等)
第11条 市長は、センターに対し、運営状況等についての報告や資料の提出を求め、又は実地による検査を行うことができる。
(補助金の交付条件)
第12条 規則第5条に規定する補助金の交付条件は、県要綱第8条に規定する書類を当該補助事業完了後5年間保存することとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年8月31日から施行し、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後、交付対象者が、共同作業所からセンターに移行した場合において、当該移行の日前に当該共同作業所を利用していた者は、県要綱第4条に定めるセンターの利用者とみなす。ただし、滋賀県障害者共同作業所設置運営要綱(昭和58年7月20日滋障第782号)、滋賀県機能強化型障害者共同作業所設置運営要綱(平成12年5月16日滋障第844号)又は滋賀県精神障害者共同作業所設置要綱(平成3年5月17日滋健第395号)に該当するものに限る。
3 この告示の施行の日以後、交付対象者が、重点機能型地域活動支援センターから滋賀型地域活動支援センターへ移行した場合において、当該移行の日前に当該重点機能型地域活動支援センターを利用していた者は、県要綱第4条に定めるセンターの利用者とみなす。ただし、滋賀県重点機能型地域活動支援センター設置事業実施要綱(平成18年11月1日滋障第2469号)第4条に該当する者に限る。
(野洲市障害者共同作業所設置運営要綱等の廃止)
4 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 野洲市障害者共同作業所設置運営要綱(平成16年野洲市告示第110号)
(2) 野洲市障害者共同作業所利用事業費補助金交付要綱(平成16年野洲市告示第111号)
(3) 野洲市障害者小規模通所授産施設運営事業費補助金交付要綱(平成16年野洲市告示第112号)
(4) 野洲市機能強化型障害者共同作業所設置運営要綱(平成16年野洲市告示第108号)
付則(平成26年告示第57号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経費区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
運営費 | 1 職員俸給 2 賃金 3 職員諸手当 4 法定福利費 5 厚生経費 6 報償費 7 旅費 8 消耗品費 9 印刷製本費 10 光熱水費 11 役務費 12 借料損料 13 訓練指導費 14 日常生活諸費 | 各月初日在籍障害者 1人当たり(月額) 74,000円×延べ人員数 |
管理費 | 1 固定資産物品費 2 備品費 3 修繕費 4 借上料 5 減価償却費 | 1センター当たり(年額) 1,100,000円 (障害福祉サービス事業を実施する事業所において発達障害者を受入れ、一体的にサービスを提供する場合は対象外) |
備考
1 センターの「運営費」について、センター全体で各月の初日における在籍障害者数が5人に満たない場合は、補助対象とならない。
2 センターの「管理費」について、運営月数が12箇月に満たない場合は、上記基準額を12を除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする。ただし、運営日数が1箇月に満たない月は運営月数に含めない(1,000円未満切捨て)。
3 「管理費」の各市町ごとの負担額は、センター全体の延べ人員に占める当該市町からの利用者の延べ人員で按分するものとする(1,000円未満切捨て)。なお、端数切捨により市町の算定額の合計が上記基準額に満たない場合は、所在市町の算定額において調整するものとする。