○野洲市民生委員児童委員等活動補助金交付要綱
平成21年8月31日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉の増進を図るため、野洲市民生委員児童委員(以下「民生委員等」という。)に対し、地域における活動を尊重し、活動を支援するため、民生委員等が実施する活動等に要する経費に対し、その一部を予算の定める範囲内において、野洲市民生委員児童委員等活動補助金(以下「補助金」という。)として交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助の対象となる者は、厚生労働大臣より民生委員等の委嘱を受けた者とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするときは、野洲市民生委員児童委員等活動費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による交付申請に当たっては、民生委員等から事務委任を受けた野洲市民生委員児童委員協議会会長(以下「会長」という。)が行うことができるものとする。
(交付決定)
第4条 市長は、補助金の交付申請があったときは、申請を受理した日から30日以内に野洲市民生委員児童委員等活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金交付決定を行うものとする。
(補助金の返還)
第5条 会長は、年度内に民生委員等が何らかの理由により欠員となった場合は、欠員月数分(定数から各月1日現在の委嘱を受けた人数を差し引いた月分という。)を月割りした額を、野洲市民生委員児童委員等活動費補助金返還通知書(様式第3号)により、その額を市に返還するものとする。
(実績報告)
第6条 この補助金の実績報告は、当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに野洲市民生委員児童委員等活動費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成21年8月31日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
付則(令和3年告示第128号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(令3告示128・一部改正)
(令3告示128・一部改正)