○野洲市精神障害者地域定着支援事業費補助金交付要綱
平成21年3月25日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、精神科病院に入院中で、受入条件が整えば退院が可能な精神障害者の地域生活への移行に向けた地域活動の拠点における体験及び退院後の地域生活での支援事業(精神障害者地域定着支援事業。以下単に「事業」という。)を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の定める範囲内において、野洲市精神障害者地域定着支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、その交付にあたり、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容等)
第2条 補助金の対象となる者(以下「支援対象者」という。)、補助金の交付の対象となる事業者(以下「支援実施者」という。)等は、別表第1に定めるとおりとする。
(対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、別表第2の補助対象経費の欄に掲げる経費とする。
(利用申請手続き等)
第5条 支援実施者は、支援対象者について事業の利用が必要とする場合には、野洲市精神障害者地域定着支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 支援実施者は、支援計画を策定し、その計画に基づき施設体験等の支援を実施する。
(交付申請)
第6条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書は、次に掲げる書類を添え、別に定める日までに市長に提出するものとする。
(1) 野洲市精神障害者地域定着支援事業費補助金所要額調書(様式第3号)
(2) 野洲市精神障害者地域定着支援事業計画書(様式第4号)
(3) 収支予算書
(変更交付申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた支援実施者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定の内容を変更する場合は、速やかに次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 野洲市精神障害者地域定着支援事業費補助金変更額調書(様式第5号)
(2) 野洲市精神障害者地域定着支援事業計画書(変更分)(様式第6号)
(3) 収支予算書
(実施報告等)
第8条 補助事業者は、事業を完了した場合には速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 野洲市精神障害者地域定着支援事業実施(経過)報告書(様式第7号)
(2) 野洲市精神障害者地域定着支援事業実施報告(様式第8号)
(3) 野洲市精神障害者地域定着支援事業費補助金実績額調書(様式第9号)
(4) 野洲市精神障害者地域定着支援事業実施明細書(様式第10号)
(5) 収支決算(見込)書
2 事業の対象期間が翌年度に及ぶ場合は、翌年度において速やかに事業の経過報告として、前条に定める書類を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 補助事業者の補助金は、規則第16条の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成21年3月25日から施行し、平成20年度の事業から適用する。
付則(平成26年告示第57号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平26告示57・一部改正)
事業名 | 精神障害者地域生活体験支援事業 | 精神障害者地域生活定着促進事業 | 精神障害者宿泊体験支援事業 |
支援対象者 | 野洲市に住所を有し、精神科病院に概ね1年以上入院している精神障害者のうち、症状が安定しており、受け入れ条件が整えば退院可能である者であって施設の体験的利用が必要と認められる者 | 野洲市に住所を有し、精神科病院に概ね1年以上入院していた精神障害者のうち、病院を退院し地域生活を行っており、退院後6箇月以内に通所施設利用(正式利用に限る。)を行う者 | 野洲市に住所を有し、精神科病院に概ね1年以上入院している精神障害者又は生活訓練施設入所中の精神障害者のうちグループホーム(ケアホーム)の宿泊体験の利用が必要と認められる者 |
支援実施者 | ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援サービスを日中通所にて利用できる指定事業所 ・法附則第41条第1項及び第58条第1項の規定による身体障害者更生援護施設並びに知的障害者援護施設のうち日中通所の事業所 ・法附則第48条の規定による精神障害者社会復帰施設のうち日中通所の施設及び生活訓練施設(※1) ・地域活動支援センター(※2) ・重点機能型地域活動支援センター ・精神障害者共同作業所 ・障害者共同作業所 | ・法に基づく共同生活援助サービス提供事業所 (グループホーム) | |
事業単位 | 1施設1日の体験を事業基準単位とする。 (生活訓練施設にて宿泊を伴う場合は、1泊を事業基準単位とする。) | 1施設1箇月の受入を事業基準単位とする。 | 1回1泊を事業基準単位とする。 |
対象期間 | 1対象者あたり年間12日を事業対象上限とする。 | 1対象者あたり年間6箇月を事業対象上限とする。(※3) | 1対象者あたり年間7泊を事業対象上限とする。 |
(注)
1 生活訓練施設については、精神障害者地域生活体験支援事業のみ対象施設とする。
2 地域活動支援センターのうちⅠ型・Ⅱ型については、精神障害者地域生活体験支援事業のみ対象施設とする。
3 月の途中から施設利用を開始する場合、その月の開所日数の1/2以上の残日数があれば、事業対象月とする。(1/2以下の場合は翌月から対象)
別表第2(第3条、第4条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助金額 |
精神障害者地域生活体験支援事業 | 支援対象者の受入を行う支援実施者の運営、支援対象者の支援に要する次の経費 職員等給与、福利厚生費、旅費交通費、器具什器費、消耗品費、印刷製本費、水道光熱費、燃料費、修繕費、通信運搬費、会議費、損害保険料、賃借料等 | 5,000円 1日当たり 支援対象者1人当たり、年間12日を上限とする。 |
精神障害者地域生活定着促進事業 | 5,000円 1箇月 支援対象者1人当たり、年間6箇月を上限とする。 | |
精神障害者宿泊体験支援事業 | 5,000円 1泊当たり 支援対象者1人当たり、年間7泊を上限とする。 |