○野洲市開発登録簿閲覧等規則

平成21年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、野洲市開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及び登記簿等の写しの交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 登録簿の閲覧できる場所(以下「閲覧所」という。)は、野洲市役所内とする。

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(閲覧所の休日)

第4条 閲覧所の休日は、野洲市の休日を定める条例(平成16年野洲市条例第2号)第1条第1項各号に規定する日とする。

(臨時休日等)

第5条 前2条の規定にかかわらず登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を変更することができる。

(閲覧料)

第6条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(閲覧の申込み)

第7条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧申請書(様式第1号)に閲覧者の住所、氏名その他必要な事項を記入し、閲覧所の職員に申し込まなければならない。

(閲覧上の注意)

第8条 閲覧者は、登録簿を指示された場所で閲覧するものとし、閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、閲覧所の職員の指示に従い、登録簿を丁重に扱わなければならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第9条 閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を停止し、又は禁止するものとする。

(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき。

(2) 登録簿を汚損し、き損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(登録簿の写しの交付申請)

第10条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則で定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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野洲市開発登録簿閲覧等規則

平成21年4月1日 規則第6号

(令和3年7月1日施行)