○野洲市ごみ問題市民会議設置要綱

平成20年11月1日

告示第227号

(設置)

第1条 市民、事業者及び市が、廃棄物の発生抑制及び再利用の促進により、廃棄物を減量し、及び廃棄物の適正処理と環境美化に係るそれぞれが果たす役割を認識し、もって良好な生活環境づくり等の取り組みを協議するため野洲市ごみ問題市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市民会議は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) ごみ問題に対しての意識啓発に関すること。

(2) ごみの発生抑制・資源化・再使用・再生利用に関すること。

(3) ごみの適正処理に関すること。

(4) 環境美化に関すること。

(組織等)

第3条 市民会議の委員(以下「委員」という。)は、20人以内とする。

2 委員は、廃棄物の発生抑制及び再利用の促進のための取組に意欲を持っている者の中から、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 市民会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、市民会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、会議を開催できるものとする。

(庶務)

第7条 市民会議の庶務は、環境経済部環境課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

野洲市ごみ問題市民会議設置要綱

平成20年11月1日 告示第227号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年11月1日 告示第227号