○野洲市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱
平成20年12月26日
告示第226号
(趣旨)
第1条 この告示は、不妊治療のうち、1回の治療費が高額となる体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)による治療を行う夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、治療に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平29告示111・一部改正)
(助成対象者)
第2条 特定不妊治療に係る助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第4条第1項に規定する申請の時点において、夫婦のいずれかが市内に居住し、法律上の婚姻関係にある夫婦であること。
(2) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成16年滋賀県告示第663号。以下「県要綱」という。)に基づく助成を受けた者で、自己負担額の全額を助成されていないもの
(3) 第4条第1項に規定する申請の時点において、市税等を完納している夫婦。ただし、交付申請時において納税義務のないものは除く。
(平23告示69・平25告示157・平26告示86・平29告示111・一部改正)
(助成対象経費及び助成額)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は、特定不妊治療に要した費用で県要綱に基づく助成の対象となった経費とする。
2 特定不妊治療に要した費用に対する助成額は、1回の特定不妊治療につき、当該特定不妊治療に要した費用から県要綱に基づく助成金を控除した額又は50,000円のいずれか低い額とする。ただし、県要綱別表1のC(以前に凍結した胚を解凍して胚移殖を実施)及びF(胚採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止)に該当する特定不妊治療に要した費用に対する助成額は、1回の特定不妊治療につき、当該特定不妊治療に要した費用から県要綱に基づく助成額を控除した額又は25,000円のいずれか低い額とする。
3 前項の規定にかかわらず、特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)に要した費用に対する助成額は、1回の男性不妊治療につき、当該男性不妊治療に要した費用から県要綱に基づく助成額を控除した額又は50,000円のいずれか低い額とする。
(平29告示111・全改)
(助成申請)
第4条 助成を受けようとする者は、原則として特定不妊治療を終了した日の属する年度に、野洲市不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
(2) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
(3) 医療機関が発行する領収書の写し
(4) 夫婦それぞれの市税の完納を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平23告示69・平26告示86・平29告示111・一部改正)
(平23告示69・平29告示111・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成20年12月26日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(平成23年告示第69号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第157号)
この告示は、平成25年10月10日から施行し、改正後の野洲市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱の規定は、平成25年度の助成金から適用する。
付則(平成26年告示第86号)
この告示は、平成26年6月25日から施行し、改正後の野洲市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱の規定は、平成26年度の助成金から適用する。
付則(平成28年告示第133号)
この告示は、平成28年6月9日から施行する。
付則(平成29年告示第111号)
この告示は、平成29年7月1日から施行し、改正後の野洲市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱の規定は、同年4月1日以後に特定不妊治療を終了した者について適用する。
(平29告示111・全改)
(平29告示111・全改)