○野洲市新型インフルエンザ対策会議設置要綱

平成21年3月30日

訓令第8号

(設置)

第1条 市における新型インフルエンザの集団発生防止及び二次感染防止に係る緊急対策の実施について協議し決定するため、野洲市新型インフルエンザ対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 新型インフルエンザの集団発生及び二次感染防止についての緊急対策の決定に関すること。

(2) 新型インフルエンザに関する情報の収集に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 新型インフルエンザの予防啓発に関すること。

(組織)

第3条 対策会議は、副市長及び別表に掲げる者をもって構成する。

2 対策会議の委員長は、副市長をもって充てる。

(会議)

第4条 対策会議の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、所掌事務を総括する。

(事務局)

第5条 対策会議の事務を処理するため、市民部危機管理課に事務局を置く。

(平30訓令4・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

危機管理監 議会事務局次長 政策調整部次長 総務部次長 市民部長 市民部次長 健康福祉部次長 都市建設部次長 環境経済部次長 教育部次長 健康推進課長

その他委員長が指名する市職員

野洲市新型インフルエンザ対策会議設置要綱

平成21年3月30日 訓令第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月30日 訓令第8号
平成30年3月28日 訓令第4号