○野洲市新型インフルエンザ対策本部設置要綱
平成21年3月30日
告示第44号
(設置基準)
第1条 市は、新型インフルエンザのヒトからヒトへの感染の発生がWHO(世界保健機関)から発表された時点(フェーズ4の段階)で野洲市新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 新型インフルエンザ対策行動の実施に関すること。
(2) 新型インフルエンザに関する情報の収集及び伝達に関すること。
(3) 職員の配備に関すること。
(4) 関係機関に対する応援の要請及び応援に関すること。
(5) 滋賀県の対策本部との連携に関すること。
(6) 他市町との連携に関すること。
(7) その他新型インフルエンザ対策行動に関する重要な事項の決定に関すること。
(組織等)
第3条 対策本部の組織は、次の表のとおりとする。
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 教育長 危機管理監 |
本部員 | 議会事務局長 政策調整部長 総務部長 市民部長 市民部次長 健康福祉部長 健康福祉部次長 都市建設部長 環境経済部長 教育部長 東消防署長 その他本部長が指名する市職員 |
2 本部長は、必要に応じて対策本部の構成員による本部会議を招集し、具体的な方針等の周知徹底を図る。
3 対策本部は、野洲市役所に開設し、その設営については、野洲市災害対策本部に準ずるものとする。ただし、感染の拡大状況によっては、他の施設を選定するなど、柔軟に対応するものとする。
(平21告示125・平22告示124・一部改正)
(事務局)
第4条 対策本部の事務を処理するため、市民部危機管理課に事務局を置く。
(平30告示36・一部改正)
(対策本部における各部課等の業務)
第5条 新型インフルエンザに関する各種対策業務については、課及び室(以下「課等」という。)を単位として対応する。ただし、当該課等において対応しきれない場合は、当該課等が属する部の他の課等が主体的に協力する体制を確立するものとする。
2 各部課等の共通業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新型インフルエンザの市内の感染状況調査及び情報収集に関すること。
(2) 新型インフルエンザの流行に伴い、縮小が可能な業務、停止が可能な業務、新たに生じる業務等について検討し、業務の継続に努めること。
(3) 新型インフルエンザ対策における本部長の特命事項に関すること。
3 各部課等は、必要に応じて業務の詳細行動を定めた行動マニュアルを作成するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、対策本部において決定する。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第125号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成22年告示第124号)
この告示は、平成22年5月1日から施行する。
付則(平成30年告示第36号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。