○野洲市知的障害者自立生活支援事業実施要綱

平成20年12月26日

告示第225号

(目的)

第1条 この告示は、野洲市知的障害者自立生活支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、知的障害者自立生活支援事業実施要綱(平成18年4月1日滋障第942号)に定める共同生活介護事業所等(以下「自立生活支援ホーム」という。)に入居している知的障害者に独立自活に必要な支援を講じ、もって知的障害者の円滑な社会参加を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき市が支給決定を行う15歳以上の知的障害者であって、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 日常生活において身の回りの処理について自立が行われ、就労しており、一定期間支援を行うことにより独立自活することが期待できる者

(2) 就労することが見込まれ、市長が特に利用の必要があると認める者

(平26告示57・一部改正)

(利用の申請及び決定)

第3条 自立生活支援ホームの利用を希望する知的障害者(以下「申請者」という。)は、法に規定する訓練等給付費(共同生活援助)又は介護給付費(共同生活介護)の支給に係る申請の際に併せて野洲市知的障害者自立生活支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、申請者の次に掲げる事項及び利用を希望する自立生活支援ホームのサービス提供体制の整備状況を把握し、本制度の利用の適否を判断したうえで、自立生活支援ホームの事業者(以下「事業者」という。)と利用についての調整を行うものとする。

(1) 障害の程度及び心身の状況、介護を行う者の状況、その他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況

(2) 地域における活動、就労、居住等の状況

(3) 自立生活支援ホームの利用に関する意向の具体的内容

3 市長は、自立生活支援ホームの利用が適当と認める場合は、当該申請者に対して野洲市知的障害者自立生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)により利用の決定を通知するとともに、事業者に対して野洲市知的障害者自立生活支援事業利用依頼書(様式第3号)により通知するものとする。

4 市長は、自立生活支援ホームの利用が不適当と認める場合は、当該申請者に対して野洲市知的障害者自立生活支援事業利用不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(サービス提供実績の確認)

第4条 事業者は、自立生活支援ホームのサービスを提供した月ごとに、その実績を野洲市自立生活支援ホームサービス提供実績記録表(様式第5号。以下「記録表」という。)に記録し、自立生活支援ホームを利用する者の確認を受けなければならない。

(費用の請求)

第5条 事業者は、請求書に記録表を添えて、サービス提供月の翌月10日までに市長に対して費用の請求を行わなければならない。

(費用の支弁)

第6条 市長は、毎月の支援事業が完了したときは、事業者に対して別表に定める額を支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、知的障害者自立生活支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年12月26日から施行する。

(平成26年告示第57号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

別表(第6条関係)

月額支弁基準額

申請者ごとに次により算出された額の合計額

7,564,000円÷ホームの定員÷12箇月

ただし、算出された月額支弁基準額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

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野洲市知的障害者自立生活支援事業実施要綱

平成20年12月26日 告示第225号

(平成26年5月1日施行)