○高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条第3号の規定に基づく後期高齢者医療保険料の徴収方法変更に関する事務取扱要綱

平成21年3月2日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第23条第3号の規定に基づき、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収の方法を特別徴収の方法から口座振替による普通徴収の方法へ変更することに関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示170・全改)

(対象者)

第2条 令第23条第3項の規定による口座振替の方法による保険料の納付への変更に係る被保険者の申出を市が認めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。

(1) 被保険者又は被保険者の配偶者若しくは被保険者の世帯員が納付義務者となっている国民健康保険税に滞納がない場合

(2) 被保険者又は連帯納付義務者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。)が納付義務者となっている保険料に滞納がない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市が保険料の徴収を円滑に行うことができると認める場合

(令4告示170・一部改正)

(納付方法の変更の申出)

第3条 保険料の納付方法について、特別徴収から口座振替の方法による普通徴収への変更を希望する者(以下「申出者」という。)は、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申出書の提出があった場合は、審査の上適否を決定し、後期高齢者医療保険料納付方法変更認定(却下)通知書(様式第2号)により申出者に通知するものとする。

(令4告示170・一部改正)

(申出による特別徴収への変更)

第4条 前条第2項の規定により口座振替の方法による普通徴収により保険料の納付を認められた被保険者が、口座振替の方法では保険料の円滑な納付に支障が出るおそれがあると自らが判断し、特別徴収の方法による保険料の納付に変更しようとするときは、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(令4告示170・追加)

(職権による特別徴収への変更)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により口座振替の方法による普通徴収により保険料の納付を認められた被保険者について、口座振替の方法では保険料の円滑な徴収に支障が出るおそれがあると認められる場合又は現に支障が出た場合は、当該被保険者の保険料の納付方法を特別徴収による方法に変更し、その旨を当該被保険者に対し、後期高齢者保険料納付方法変更通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(令4告示170・追加)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、保険料に係る納付方法の変更の事務について必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示170・旧第4条繰下)

この告示は、平成21年3月2日から施行し、平成20年12月25日から適用する。

(令和4年告示第170号)

この告示は、令和4年11月25日から施行する。

(令4告示170・全改)

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(令4告示170・追加)

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(令4告示170・追加)

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高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条第3号の規定に基づく後期高齢者医療保険料の徴…

平成21年3月2日 告示第32号

(令和4年11月25日施行)