○野洲市学校給食負担金徴収規則
平成21年3月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市学校給食センター(以下「給食センター」という。)が実施する給食(以下「給食」という。)に要する経費に対する負担金(以下「給食負担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(給食の対象者)
第2条 給食は、次の者を対象に実施する。
(1) 市立の小学校及び中学校に在学する児童及び生徒並びにこれらの学校に所属する職員
(2) 市立の幼稚園及び保育園に在園する園児並びにこれらの幼稚園又は保育園に所属する職員
(3) 給食センターの業務に従事する職員及び学校栄養職員
(4) その他教育委員会が認める者
(令4教委規則4・一部改正)
(給食負担金の負担)
第3条 給食負担金は、学校給食を受ける児童、生徒及び園児の保護者、職員及び前条第4号に規定する者の負担とする。
(学校給食負担金の額)
第4条 給食負担金の月額は、次のとおりとする。
(1) 小学校の児童の保護者及び小学校に所属する職員 3,800円
(2) 中学校の生徒の保護者及び中学校に所属する職員 4,300円
(3) 幼稚園の園児の保護者及び幼稚園に所属する職員 3,000円
(4) 保育園の園児の保護者及び保育園に所属する職員 3,000円
(5) 給食センターに所属する職員 4,300円
2 前項の規定にかかわらず、毎年8月は、給食負担金を徴収しないものとする。
(平26教委規則4・令元教委規則4・一部改正)
(給食負担金の減免)
第5条 災害その他教育委員会が特に必要と認める場合は、第3条の規定にかかわらず、給食負担金を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定のほか、野洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年野洲市条例第4号)第13条第4項第3号ア及び同号イに規定するものに対する副食の費用は免除する。
(平23教委規則5・追加、令元教委規則4・一部改正)
(給食負担金の納付)
第6条 給食負担金の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(平23教委規則5・旧第5条繰下)
(給食負担金の納付期限)
第7条 給食負担金の納付期限は、原則として学校給食を実施する月の末日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平23教委規則5・旧第6条繰下、令元教委規則4・一部改正)
(給食負担金の還付)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給食負担金を保護者に還付する。
(1) 児童、生徒若しくは園児が、月の途中で死亡し、転出し、若しくは転入した場合又は病気若しくは事故その他の理由により、給食を実施しない日が同一月の間に5日以上続いた場合(あらかじめ保護者から連絡があった場合に限る。)
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める場合
(2) 前項第2号に掲げる場合 教育委員会が別に定める額
(平23教委規則5・旧第7条繰下、令4教委規則4・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、給食負担金の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平23教委規則5・旧第8条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(令2教委規則4・旧附則・一部改正)
(令和2年度における給食負担金の特例)
2 令和2年度における給食負担金は、第4条第2項の規定にかかわらず、令和2年8月に給食負担金を徴収できるものとする。
(令2教委規則4・追加)
付則(平成23年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項第4号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市学校給食負担金徴収規則第8条の規定は、令和4年8月1日以後に実施する給食に係る学校給食負担金の徴収から適用し、同日前に実施した給食に係る学校給食負担金の徴収は、なお従前の例による。