○野洲市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任に関する規程

平成21年3月27日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第3項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を教育委員会の所管に属する学校長に委任することを定めることを目的とする。

(平27教委訓令1・一部改正)

(委任)

第2条 教育長は、次に掲げる事務を野洲市立学校の校長に委任する。

(1) 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第10条の2第1項及び滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第11条の2第1項の規定に基づく、扶養親族に係る届出の受理に関すること。

(2) 職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号。以下「県給与規則」という。)の規定に基づくもののうち、次に掲げるものに関すること。

 県給与規則第12条第2項の規定による扶養親族届に係る事実の確認及び扶養手当の月額の認定

 県給与規則第12条第4項の規定による扶養手当の確認に関する事務

(3) 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年滋賀県人事委員会規則第11号。以下「県通勤手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるものに関すること。

 県通勤手当規則第4条第1項の規定による通勤届に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定

 県通勤手当規則第20条の規定による通勤手当の確認に関する事務

(4) 職員の住居手当に関する規則(昭和49年滋賀県人事委員会規則第36号。以下「県住居手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるものに関すること。

 県住居手当規則第7条第1項の規定による住居届に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

 県住居手当規則第11条の規定による住居手当の確認に関する事務

(5) 滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「県勤務時間等条例」という。)に基づくもののうち、次に掲げるものに関すること。

 県勤務時間等条例第4条又は第5条の規定による勤務時間の割振りに関する事務

 県勤務時間等条例第6条の規定による週休日の振替等に関する事務

 県勤務時間等条例第7条の規定による休憩時間に関する事務

 県勤務時間等条例第4条第2項の規定により勤務時間を割り振り、同条例第5条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は同条例第7条の規定により休憩時間を置いた場合におけるその内容の明示及び職員に対する通知に関する事務

 県勤務時間等条例第9条の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務に関する事務

 県勤務時間等条例第10条第2項の規定による休日の振替に関する事務

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

野洲市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任に関する規程

平成21年3月27日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号