○「元気な野洲まちづくりトーク」実施要綱

平成21年3月30日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、市長が市民と直接の対話を通じて意見交換を行う「元気な野洲まちづくりトーク」(以下「まちづくりトーク」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 まちづくりトークは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により実施する。

(1) こんにち輪トーク(訪問対話) おおむね月1回程度、市内において先進的な取り組みや特色ある活動を行っている企業、事業所、施設、市民活動団体等を訪問し、視察と併せてその関係者と対話するものとし、市長と対話する機会が比較的少ない人を優先に活動内容、地域的均衡等に配慮して市長が決定する。

(2) ウェルカ夢トーク(グループ対話) 市内で活動する5人以上の団体の申込みにより、市長と対話する。

(内容)

第3条 まちづくりトークの内容は、原則としてまちづくりに関するものとし、行政に係る紛争解決のための交渉、要望、要求等は行わないものとする。

(ウェルカ夢トークの申込み)

第4条 ウェルカ夢トークを希望するグループ(以下「グループ」という。)は、「元気な野洲まちづくりトーク・ウェルカ夢トーク」申込書(様式第1号)を政策調整部広報秘書課に提出するものとする。

(ウェルカ夢トークの決定)

第5条 市長は、前条の申込書を受理したときは、速やかにその内容、日程等について調整の上、「元気な野洲まちづくりトーク・ウェルカ夢トーク」決定通知書(様式第2号)によりグループに通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行う際、必要と認めるときは、条件を付することができる。

(運営方法)

第6条 まちづくりトークの対話時間は、1時間30分程度とし、必要に応じて関係部長においても出席するものとする。

2 ウェルカ夢トークの実施場所は、市内に限るものとし、グループの責任において会場の確保及び設営を行うものとする。

3 ウェルカ夢トークは、グループの状況に応じて、開庁時間外に行うことができる。

(庶務)

第7条 まちづくりトークに対する庶務は、次に定めるとおりとする。

(1) 政策調整部長は、まちづくりトークの実施後速やかに対話の内容を整理し、総合調整会議及び部長会議に報告し、併せて対話の内容に関係する所属長(以下この条において「所属長」という。)に対話事項を伝達する。

(2) 所属長は、前項の伝達により、市の施策への反映を十分検討し、適切な処理に努めるものとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、政策調整部長は、対話事項のうち早急に対応を要するものについては、所属長に対し、その処理経過及び結果の報告を求めることができる。

(4) 前項の報告を求められた所属長は、10日以内に「元気な野洲まちづくりトーク」処理・経過報告書(様式第3号)により政策調整部長に報告するものとする。ただし、長期間を要するものについては、予算への反映等までの一定期間、定期的に政策調整部長に状況を報告するものとする。

(5) 政策調整部長は、まちづくりトークの内容について市のホームページ等で公開を行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(野洲市ほほえみ・ときめきトーク実施要綱の廃止)

2 野洲市ほほえみ・ときめきトーク実施要綱(平成17年野洲市告示第165号)は、廃止する。

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「元気な野洲まちづくりトーク」実施要綱

平成21年3月30日 告示第45号

(平成21年4月1日施行)