○「細流の郷」地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成20年12月22日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、良好な住環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画「細流の郷」地区計画の区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する区域内においては、法別表第2(い)項に掲げる建築物のうち第1号(戸建て専用住宅に限る。)第2号(令第130条の3第3号、第4号及び第5号を除く。)第4号(自治会等の集会所に限る。)第8号第9号及び第10号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の容積率は、10分の8以下でなければならない。

(建築物の建ぺい率の最高限度)

第6条 建築物の建ぺい率は、10分の5以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、200平方メートル以上でなければならない。

(壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、道路境界線又は隣地境界線から1.0メートル以上とする。ただし、この距離に満たない距離にある建築物が、次の各号のいずれかに該当する場合は、境界線からの距離の最低限度は適用しない。

(1) 壁面を有しないカーポートで、軒高が2.3メートル以下であるもの

(2) 物置等の用途に供し、軒高が2.3メートル以下で、かつ、床面積が5平方メートル以内であるもの

(建築物の高さの限度)

第9条 建築物の高さは、10メートル以下でなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

「細流の郷」地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成20年12月22日 条例第29号

(平成20年12月22日施行)