○野洲市一般廃棄物収集運搬許可業者に対する処分等に関する規則
平成20年12月22日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による許可を受けた市の一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(以下「許可業者」という。)に対する法及び野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例(平成16年野洲市条例第133号。以下「条例」という。)の規定に基づく許可の取消しその他の処分(以下「処分等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査の実施)
第2条 市長は、処分等を行うに際し、許可業者が市の処理施設に一般廃棄物を搬入するときは、別表第1に定める違反項目に係る検査を実施するものとする。
2 市長は、許可業者が行う一般廃棄物の収集運搬において、法第7条の4若しくは第19条の3第1号又は別表第2に定める違反項目に該当するおそれがあると認められるときは、必要に応じて調査を行うことができるものとする。
2 市長は、許可業者が別表第2に定める違反項目に同時に2以上該当するときは、最も停止日数の長い違反項目により処分するものとする。ただし、同じ停止日数のときは、いずれかの違反項目により処分するものとする。
2 市長は、前項の規定による違反点を付加したときは、許可業者にその旨を通知するものとする。
3 第1項の規定による違反点の適用期間は、違反点を付加した日から1年間又は搬入停止命令があった日までとする。
(1) 法第7条の4の規定による許可の取消し(以下「許可の取消し」という。) 一般廃棄物処理業許可取消書(様式第1号)
(2) 法第19条の3の規定による改善命令 一般廃棄物処理業改善命令書(様式第2号)
(許可業者の責務)
第8条 許可の取消し、事業停止命令又は搬入停止命令を受けた許可業者は、当該収集及び運搬を行っている一般廃棄物を排出する事業者に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、処分等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の野洲市生活環境を守り育てる条例施行規則及び第3条の規定による改正前の野洲市一般廃棄物収集運搬許可業者に対する処分等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条、第4条関係) 違反点の基準
| 違反項目 | 違反点 | |
1 | 分別の区分に従って収集、又は運搬しないとき。 | 可燃性資源物の混入 | 1 |
不燃性資源物の混入 | 2 | ||
2 | 市の区域外で発生した廃棄物を搬入したとき。 | 20 | |
3 | 有害性、危険性、爆発性、発火性、引火性若しくは感染性のあるもの又は著しく悪臭を発するものが混入しているとき。 | 感染性廃棄物の混入 | 5 |
その他の混入 | 6 | ||
4 | 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する対象機器が混入しているとき。 | 4 | |
5 | 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に規定する対象機器が混入しているとき。 | 4 | |
6 | 一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障を生じさせるものが混入しているとき。 | 液状廃棄物の混入 | 2 |
その他の混入 | 6 | ||
7 | 廃棄物の性状に応じ、あらかじめ切断し、こん包し、悪臭の発散を防止する等の必要な措置を講じないとき。 | 可燃性粗大ごみの混入 | 4 |
悪臭防止措置の不備 | 2 | ||
8 | 市の一般廃棄物処理施設の搬入日及び搬入時間内に搬入しないとき。 | 2 | |
9 | 産業廃棄物が混入しているとき。 | 多量の容器包装プラスチックの混入 | 1 |
その他の混入 | 5 | ||
10 | 搬入時に許可書を携帯していないとき。 | 2 | |
11 | 積載重量が超過しているとき。 | 6 | |
12 | 車両表示板に不備があるとき。 | 4 | |
13 | 車両が整備されていないとき、又は清潔な状態が保たれていないとき。 | 車両の不備 | 4 |
軽微な車両の不備 | 1 | ||
車両の汚れ | 2 | ||
14 | 排出者が記した事業系一般廃棄物搬入確認票を施設搬入時に係員へ提出しないとき、又はその内容に記載漏れがあるとき。 | 提出しないとき | 3 |
記載漏れ | 1 | ||
15 | 野洲市の指定袋で搬入しないとき、又は指定袋に排出事業者名が記載されていないとき。 | 指定袋の不使用 | 4 |
記入漏れ | 2 | ||
16 | 手数料を期日までに支払わないとき。 | 10 | |
17 | 搬入時に担当者の指示に従わないとき。 | 危険行為 | 12 |
その他の行為 | 5 | ||
18 | 許可申請事項の変更届を怠ったとき。 | 車両変更手続の不備 | 2 |
その他の届出不備 | 4 | ||
19 | その他条例又は規則等の規定に違反したとき。 | 10 | |
20 | その他市長の指示に従わないとき。 | 20 |
別表第2(第2条、第3条関係) 事業停止命令の基準
| 違反項目 | 停止日数 |
1 | 市が定める手数料を超えて料金を徴収したとき。 | 10 |
2 | 基準に定められた収集方法に係る改善命令に従わないとき。 | 10 |
3 | 収集運搬業務を他人に委託したとき。 | 60 |
4 | 一般廃棄物の処理に係る帳簿を備えていないとき。 | 20 |
5 | 一般廃棄物の処理に係る帳簿を保存していないとき。 | 20 |
6 | 自己の名義をもって、他人に一般廃棄物の収集運搬を業として行わせたとき。 | 60 |
7 | みだりに廃棄物を投棄したとき。 | 180 |
8 | 法に定められた方法によらず、廃棄物の焼却を行ったとき。 | 90 |
9 | 法に定められた方法によらず、指定有害廃棄物の収集運搬を行ったとき。 | 90 |
10 | 他人の違反行為に関与したとき。 | 180 |
11 | 車両又は能力が収集運搬の基準に適合しなくなったとき。 | 80 |
12 | 許可に付した条件に違反したとき。 | 60 |
別表第3(第5条、第6条関係) 処分等基準表
| 処分等の基準 | 処分等の内容 | |
1 | 40点に達したとき。 | 指導 | |
2 | 50点に達したとき。 | 勧告 | |
3 | 60点に達したとき。 | ||
|
| ||
| (1) 搬入停止命令を受けたことがないとき。 | 搬入停止命令(3日間) | |
(2) 搬入停止命令を受けた日から2年以上が経過しているとき。 | 搬入停止命令(10日間) | ||
(3) 搬入停止命令を受けた日から1年以上2年未満のとき。 | 搬入停止命令(1箇月間) | ||
(4) 搬入停止命令を受けた日から1年未満のとき。 | 搬入停止命令(3箇月間) |
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)