○野洲市国民健康保険規則

平成20年12月22日

規則第59号

野洲市国民健康保険条例(平成16年野洲市条例第128号)第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市国民健康保険規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(令和3年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野洲市国民健康保険規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付について適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

野洲市国民健康保険規則

平成20年12月22日 規則第59号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月22日 規則第59号
平成26年12月26日 規則第38号
令和3年12月28日 規則第68号