○野洲市国民健康保険特定健康診査等実施要綱

平成20年8月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条に基づき野洲市国民健康保険が実施する特定健康診査等(以下「特定健診」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 特定健診の対象者は、当該特定健診を実施する各年度(以下「当該年度」という。)の初日から末日までを通じて野洲市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の資格を有する40歳以上の者(当該年度中に40歳に達する者を含む。)とする。ただし、当該年度中に次の各号のいずれかに該当する者はこの限りではない。

(1) 妊産婦

(2) 刑務所に入所する者

(3) 病院又は診療所に6箇月以上継続して入院したことになる者

(4) 法第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所又は入居する者

(5) 事業主による労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく定期健康診断又は人間ドック等の健康診断を別に受ける者

(6) その他市長が認めた者

(平23告示66・一部改正)

(実施項目)

第3条 特定健診は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年12月28日厚生労働省令第157号)に規定する項目について行うものとする。

2 特定健診は、対象者1人につき一の年度に1回限り実施する。

(令4告示83・一部改正)

(実施方法)

第4条 特定健診は、滋賀県内の医師会に加入している医療機関等において実施するものとする。

(費用の負担)

第5条 市は、特定健診に要する費用の全額を負担するものとする。

(令4告示83・全改)

(特定保健指導の実施)

第6条 市長は、特定健診を受診した者で生活習慣の改善が必要なものに対して、法第24条に規定する特定保健指導(以下「特定保健指導」という。)を行うものとする。

(実施時期)

第7条 特定健診の実施時期は、当該年度の5月から2月までとする。

2 特定保健指導の開始時期は、特定健診の受診後で当該年度内とする。

(令4告示83・一部改正)

(健康診断結果の提出)

第8条 市長は、第2条第5号に規定する被保険者に対して、その健康診断の結果の提供を求めることができる。

(平23告示66・全改)

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年8月1日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

(平成23年告示第66号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第130号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年告示第126号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年告示第83号)

この告示は、令和4年4月27日から施行する。

野洲市国民健康保険特定健康診査等実施要綱

平成20年8月1日 告示第137号

(令和4年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年8月1日 告示第137号
平成23年4月1日 告示第66号
平成24年7月9日 告示第130号
令和3年7月1日 告示第126号
令和4年4月27日 告示第83号