○野洲市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付要綱

平成20年8月1日

告示第149号

(趣旨)

第1条 市長は、障害者の地域における職業生活の自立を図り、かつ、雇用の促進及び職業の安定を図るため、滋賀県障害者働き・暮らし応援センター事業実施要綱(平成17年4月1日付け滋障第1256号。以下「県要綱」という。)に定める要件を備えた湖南地域働き・暮らし応援センターの運営に要する経費に対して、予算の範囲内において野洲市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示74・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県要綱第4条第1項第1号に規定する就労及び日常生活の支援を行う事業(以下「就労サポーター設置事業」という。)、並びに障害者を雇用する事業主の開拓を行う事業(以下「職場開拓員設置事業」という。)とする。

2 補助金の交付の対象となる者は、社会福祉法人あすこみっととする。

(平21告示203・平30告示74・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象事業の経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(平30告示74・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 野洲市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金所要額調書(様式第1号)

(2) 野洲市障害者働き・暮らし応援センター事業計画書(様式第2号)

(3) 対象経費積算内訳(様式第3号)

(4) その他参考となる書類

(平30告示74・一部改正)

(補助金の変更交付申請)

第5条 規則第7条第2項の規定により準用する第3条第1項第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 野洲市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金所要額変更調書(様式第4号)

(2) 野洲市障害者働き・暮らし応援センター事業変更計画書(様式第5号)

(3) 対象経費積算内訳(様式第3号)

(4) その他参考となる書類

(平30告示74・一部改正)

(実績報告書)

第6条 規則第13条第3号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 野洲市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金精算書(様式第6号)

(2) 野洲市障害者働き・暮らし応援センター事業実施結果報告書(様式第7号)

(3) その他参考となる書類

2 前項の補助事業等実績報告書及びその添付書類の提出期限は、当該補助対象事業が完了した日から起算して30日を超えない日又は当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(平30告示74・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年8月1日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。

(平成21年告示第203号)

この告示は、平成21年12月1日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成30年告示第74号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第177号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平21告示203・全改)

事業名

補助金の交付の対象となる経費

補助金の額

就労サポーター設置事業

職員の設置に必要な人件費及び事務費

左欄に掲げる経費に20分の7を乗じて得た額を草津市、守山市、栗東市及び本市の人口(補助金の交付を申請する年度の前年度の9月1日現在の滋賀県総務部統計課で算出した推計人口をいう。)の総数で除して得た額に本市の当該人口を乗じて得た額及び当該経費に80分の3を乗じて得た額の合計額

職場開拓員設置事業

(平21告示203・一部改正)

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(平21告示203・一部改正)

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(平21告示203・一部改正)

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(平21告示203・一部改正)

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(平30告示177・全改)

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野洲市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付要綱

平成20年8月1日 告示第149号

(平成30年11月1日施行)