○野洲市児童発達支援事業「にこにこ教室」実施要綱

平成20年4月1日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、市内に在住する就学前の心身障害児又はその疑いのある児童及びその保護者に対して、相談並びに日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練等の療育を行うため、野洲市児童発達支援事業(以下「児童発達支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24告示43・令5告示128・一部改正)

(事業内容)

第2条 児童発達支援事業の内容は、次に掲げるとおりとし、その実施に当たっては、関係機関と連携し、円滑かつ効果的に行うものとする。

(1) 心身の発達等の相談に関すること。

(2) 心身の発達に必要な指導、療育等に関すること。

(3) 保護者への相談助言及び育児支援に関すること。

(4) 次条に規定する対象児が通所する保育園及び幼稚園への助言並びに支援に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業に関すること。

(平23告示72・追加、令5告示128・一部改正)

(対象者)

第3条 児童発達支援事業の対象者は、市内に住所を有する就学前の身体障害、知的障害若しくは精神障害(発達障害を含む。)を有する児童又はその疑いのある児童(以下「対象児」という。)及びその保護者とする。

(平23告示72・旧第2条繰下、平24告示43・令5告示128・一部改正)

(名称及び実施場所)

第4条 児童発達支援事業は、次の場所において実施するものとする。

(1) 名称 野洲市発達支援センター

(2) 所在地 野洲市小篠原1973番地1

(平23告示72・旧第3条繰下、令5告示128・一部改正)

(利用定員)

第5条 児童発達支援事業の利用定員は、1日30人以下とする。

(平23告示72・旧第4条繰下、平24告示43・令5告示128・令5告示157・一部改正)

(指導時間等)

第6条 指導時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 通所の回数、時間等は、対象児の障害の種類及び程度に応じて適宜定めるものとする。

(平23告示72・旧第5条繰下、平30告示170・令5告示128・一部改正)

(休所日)

第7条 休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休所日に開所することができる。

(平23告示72・旧第6条繰下、平30告示170・令5告示128・一部改正)

(通所期間)

第8条 児童発達支援事業の期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度の途中において、入所する場合にあっては、入所の日から当該年度の3月31日までとする。

(平23告示72・旧第7条繰下、令5告示128・一部改正)

(入所決定)

第9条 児童発達支援事業の療育指導を受けようとする対象児の保護者と市長の間で、別に定める利用契約書に基づく契約を締結することをもって、入所の決定とする。

(平23告示72・旧第8条繰下、令5告示128・一部改正)

(退所)

第10条 対象児の保護者は、退所しようとするときは、児童発達支援事業「にこにこ教室」退所届(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(平23告示72・旧第9条繰下、令5告示128・一部改正)

(費用の負担)

第11条 対象児の通所に係る負担額は、無料とする。ただし、市長は、おやつ、教材費その他療育に必要な費用の実費相当額を徴収することができる。

(平23告示72・旧第10条繰下、令5告示128・一部改正)

(職員)

第12条 市長は、児童発達支援事業の実施に当たり、対象児に対して適切な指導を行う職員を配置するものとする。

(平23告示72・旧第11条繰下、令5告示128・一部改正)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、児童発達支援事業の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(平23告示72・旧第12条繰下、令5告示128・一部改正)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第72号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第43号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年告示第170号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年告示第128号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、野洲市発達支援センター条例の一部を改正する条例(令和4年野洲市条例第37号)による改正後の野洲市発達支援センター条例に定める位置に新たに設置した野洲市発達支援センターの開所の日から施行する。

(令和5年告示第157号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(令5告示128・一部改正)

画像

野洲市児童発達支援事業「にこにこ教室」実施要綱

平成20年4月1日 告示第127号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成20年4月1日 告示第127号
平成23年4月1日 告示第72号
平成24年3月26日 告示第43号
平成30年10月1日 告示第170号
令和5年4月1日 告示第128号
令和5年10月1日 告示第157号