○野洲市廃棄物減量等推進審議会公募委員選考要領

平成20年5月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例施行規則(平成16年野洲市規則第103号)第3条第3項に規定する野洲市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の公募の委員(以下「公募委員」という。)に係る選考その他必要な事項を定めることを目的とする。

(選考委員会の設置)

第2条 公募委員の選考を行うため、選考委員会を設置する。

2 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の職にある者を充てる。

(1) 環境経済部長

(2) 環境経済部次長

(3) 環境課長

(4) 野洲クリーンセンター所長

3 前項の委員のうち、環境経済部長を委員長に充てる。

4 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(選考の方法等)

第3条 選考委員会は、選考を次に掲げる項目について行うものとする。

(1) 廃棄物の施策に対する知識経験を有すること。

(2) 審議会に対する積極的な意欲があること。

(3) 審議会において建設的な意見が期待できること。

(4) 任期の期間中に開催する審議会等におおむね出席できることが見込まれること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、選考委員会が特に必要と認めたもの

2 前項各号の項目に関する評点については、別に定める。

(選考結果の通知)

第4条 選考委員会は、選考の結果を公募委員に応募した本人に対し、通知するものとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、環境経済部環境課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

野洲市廃棄物減量等推進審議会公募委員選考要領

平成20年5月1日 訓令第10号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年5月1日 訓令第10号