○野洲市行政評価実施規程
平成20年4月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、野洲市まちづくり基本条例(平成19年野洲市条例第26号)第25条に規定する市の行政評価の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平22訓令8・令2訓令4・令2訓令9・一部改正)
(1) 施策 まちづくりの基本目標を実現するための個々の具体的な方策をいう。
(2) 事務事業 施策を実現するための個々の具体的な事務及び事業をいう。
(3) 行政評価 市政運営における施策及び事務事業について、効果等を分析し、検証を行うことをいう。
(平21訓令7・平22訓令8・令2訓令9・一部改正)
(行政評価の種類)
第3条 行政評価の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施策評価
(2) 事務事業評価
(3) その他市長が必要と認める評価
(令2訓令9・全改)
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平22訓令8・旧第13条繰上・一部改正、令2訓令9・旧第8条繰上・一部改正)
付則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月15日から施行する。
付則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年3月25日から施行します。
付則(令和2年訓令第9号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。