○野洲市一般廃棄物処理施設地域活性化奨励金交付要綱
平成20年4月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が管理及び運営する野洲クリーンセンター並びに一般廃棄物最終処分場の操業等に際して協力を得ている自治会の活性化並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の4の規定による周辺地域への配慮を目的として、予算に定めるところにより野洲市一般廃棄物処理施設地域活性化奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 奨励金の交付対象関係自治会は、次の表のとおりとする。
施設区分 | 自治会名 |
野洲クリーンセンター | 大篠原自治会 |
一般廃棄物最終処分場 | 須原自治会 |
(平29告示20・一部改正)
(交付申請)
第3条 奨励金の交付を受けようとする自治会は、一般廃棄物処理施設地域活性化奨励金交付申請書(様式第1号)に自治会活動事業計画書を添えて、毎年9月30日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、速やかに奨励金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、奨励金の交付の決定をしたときは、速やかに交付の申請をした自治会に一般廃棄物処理施設地域活性化奨励金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、遅滞なく奨励金を交付するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(野洲市一般廃棄物処理施設地域活性交付金交付要綱の廃止)
2 野洲市一般廃棄物処理施設地域活性交付金交付要綱(平成16年野洲市告示第234号)は、廃止する。
付則(平成29年告示第20号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。