○野洲市民間保育所施設整備事業費補助金交付要綱

平成20年3月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 市長は、児童福祉の向上及び子育て支援のため、認可民間保育所を開設する者若しくは開設しようとする者に対し、市内の認可保育所の施設整備にかかる経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、国が定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき交付する次世代育成支援対策施設整備交付金(以下「次世代施設整備交付金」という。)又は国が定める保育所整備に関する国庫補助金(以下「国庫補助金等」という)の交付決定を受けた保育所の施設整備事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次世代施設整備交付金又は国庫補助金の交付額に基づき、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次世代施設整備交付金 次世代施設整備交付金に係る交付基礎点数に1,000円を乗じて得た額と次世代施設整備交付金に係る対象経費の2分の1を比較して少ない方の額に150パーセントを乗じて得た額の範囲内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 国庫補助金 市長が定める額

(交付申請書の添付書類)

第4条 規則第3条に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設整備事業実施計画書(様式第1号)

(2) 申請額算出内訳書(様式第2号)

(実績報告書の添付書類)

第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとし、その提出期限は、補助事業を完了した日から起算して、1箇月を超えない日とする。

(1) 事業実績報告書(様式第3号)

(2) 工事契約金額報告書(様式第4号)

(3) 実績額内訳書(様式第5号)

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第6条 第2条に規定する事業を行う者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年3月1日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。

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野洲市民間保育所施設整備事業費補助金交付要綱

平成20年3月1日 告示第37号

(平成20年3月1日施行)