○野洲市法人市民税減免取扱要綱

平成20年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市税条例(平成16年野洲市条例第60号。以下「条例」という。)第51条及び野洲市税条例施行規則(平成16年野洲市規則第53号)第12条に規定する市民税の減額又は免除(以下「減免」という。)のうち法人市民税の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(平20告示195・一部改正)

(減免の対象)

第2条 条例第51条第1項に掲げる法人又は団体のうち、市長において必要があると認めるものとは、次に掲げるものとする。

(1) 収益事業を行う特定非営利活動法人のうち、当該法人の設立の日から3年以内のもの(収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限る。)

(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に掲げる公共法人(地方税法(昭和25年法律第226号)第296条第1項第1号に掲げる法人を除く。)

(平20告示195・令5告示130・一部改正)

(減免の割合)

第3条 前条に規定する法人又は団体に対しては、法人市民税の均等割額の全額を減免するものとする。

(減免の手続)

第4条 減免を受けようとする者は、条例第51条第2項の規定により、減免申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 規約又は会則

(3) 事業報告書

(4) 収支決算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(減免の判定)

第5条 減免の可否の判定は、事業年度の末日(解散、合併等により法人又は団体が消滅した場合には、その消滅した日)において行うものとする。

(減免の事由の消滅)

第6条 減免を受けた者は、その減免の事由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届けるものとする。この場合において、年の途中に減免の事由が消滅したときは、既に行った減免の措置は変更しないものとする。

(減免の取消し)

第7条 市長は、減免を決定した後にその減免の事由が虚偽等不正なものであることが判明したときは、当該減免の決定を取り消すことができるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第195号)

この告示は、平成20年11月27日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(令和5年告示第130号)

この告示は、令和5年6月30日から施行する。

野洲市法人市民税減免取扱要綱

平成20年4月1日 告示第77号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年4月1日 告示第77号
平成20年11月27日 告示第195号
令和5年6月30日 告示第130号