○野洲市公金管理検討委員会設置規程
平成17年4月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 市の公金管理に関する基本的方針等を検討及び審議するため、野洲市公金管理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 公金の運用方針に関すること。
(2) 公金の保全措置に関すること。
(3) 金融機関の経営状況の把握に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公金管理に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、会計管理者をもってこれに充てる。
3 副委員長は、政策調整部長をもってこれに充てる。
4 委員は、政策調整部財政課長、みず事業所上下水道課長、市立野洲病院事務部総務課長及び会計課長の職にある者をもってこれらに充てる。
(平20訓令6・平23訓令1・平28訓令17・平30訓令8・令2訓令11・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。
(平30訓令8・一部改正)
(報告)
第5条 委員長は、会議の審議事項を必要に応じて市長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(平30訓令8・一部改正)
付則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第17号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年11月2日から施行する。