○野洲市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成19年12月28日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年野洲市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5及び条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(奉仕活動の対象)

第4条 条例第5条第1号に規定する独立行政法人国際協力機構が自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動とは、青年海外協力隊、シニア海外ボランティア、日系社会青年ボランティア及び日系社会シニアボランティアとして従事する活動並びに国連ボランティア計画が日本政府を通じ派遣を要請し、これに基づき独立行政法人国際協力機構から推薦され従事する活動とする。

2 条例第5条第2号に規定する国際交流の促進に資する奉仕活動とは、野洲市と姉妹都市協定を締結している地域での奉仕活動とする。

(自己啓発等休業の承認基準)

第5条 職員から自己啓発等休業の申請があった場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該申請をした職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、次に掲げる全てを満たす場合に承認することとする。

(1) 職員として2年以上職務に従事していること。

(2) 自己啓発等休業開始前2年間において、病気休暇、病気休職又は刑事休暇を理由として1年以上職務に従事しない期間がないこと。

(3) 大学等課程の履修のための自己啓発等休業の場合にあっては職務復帰後10年以上の在職期間が見込まれ、かつ職務復帰後に継続して勤務する意思があること。

(4) 再度の大学等課程の履修のための自己啓発等休業の場合にあっては、前回の大学等課程の履修のための自己啓発等休業から10年以上の在職期間があること。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第6条 自己啓発等休暇の承認申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休暇を始めようとする1箇月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認申請をした職員に対して、当該申請に対して確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第7条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告等)

第8条 条例第9条第1項第1号から第3号までに掲げる場合の報告は、大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

(職務復帰)

第9条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る書面の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(条例第10条で定める日)

第11条 条例第10条の規則で定める日は、野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年野洲市規則第41号)第25条に規定する昇給日とする。

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(令和3年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則52・一部改正)

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(令3規則52・一部改正)

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野洲市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成19年12月28日 規則第60号

(令和3年7月1日施行)