○野洲市地域安全センター管理運営規則

平成20年3月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市地域安全センター条例(平成20年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、野洲市地域安全センター(以下「安全センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 安全センターの開館時間は、午後4時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平22規則31・一部改正)

(休館日)

第3条 安全センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平22規則31・一部改正)

(遵守事項)

第4条 条例第5条に規定する利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 安全センターの施設(以下「施設」という。)を汚損する行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理及び運営上必要な職員の指示に従うこと。

(帳簿の備付)

第5条 市長は、安全センターの業務及び施設の利用の状況を明らかにするため、必要な帳簿を備えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、安全センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市地域安全センター管理運営規則

平成20年3月26日 規則第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成20年3月26日 規則第13号
平成22年4月1日 規則第31号