○野洲市地域安全センター管理運営規則
平成20年3月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市地域安全センター条例(平成20年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、野洲市地域安全センター(以下「安全センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 安全センターの開館時間は、午後4時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平22規則31・一部改正)
(休館日)
第3条 安全センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平22規則31・一部改正)
(遵守事項)
第4条 条例第5条に規定する利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 安全センターの施設(以下「施設」という。)を汚損する行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理及び運営上必要な職員の指示に従うこと。
(帳簿の備付)
第5条 市長は、安全センターの業務及び施設の利用の状況を明らかにするため、必要な帳簿を備えるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、安全センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。