○野洲市地域安全センター条例

平成20年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 市民が安全で安心に暮らすことができるよう、防犯活動をはじめとする安全な地域づくりを推進するため野洲市地域安全センター(以下「安全センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 安全センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野洲市地域安全センター

野洲市北野一丁目10番2号

(業務)

第3条 安全センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 防犯に係る指導及び啓発に関すること。

(2) 防犯に係る連絡及び相談の処理に関すること。

(3) 地域の安全に関する情報の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、安全センターの設置目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 市長は、安全センターに必要な職員を置くことができる。

(利用者)

第5条 安全センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 防犯に関する連絡若しくは相談をしようとする者

(2) 地域の安全に関する情報を提供し、又は情報の提供を受けようとする者

(3) 地域における安全活動を目的として活動している団体で、市長が認めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、安全センターの利用を認めない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が安全センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が営利を目的とするとき。

(4) その利用が政治団体活動を目的とするとき。

(5) その利用が他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(6) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(7) 利用者が市長の指示に従わないとき。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係するとき、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、安全センターの管理及び運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償等の義務)

第7条 利用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、安全センターの管理及び運営に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(野洲市重要な公の施設の廃止又は独占利用に関する条例の一部改正)

2 野洲市重要な公の施設の廃止又は独占利用に関する条例(平成16年野洲市条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

野洲市地域安全センター条例

平成20年3月26日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)