○野洲市自転車等処分取扱要綱
平成20年2月25日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市放置自転車等防止条例(平成16年野洲市条例第23号。以下「条例」という。)第12条第3項に規定する自転車等を処分することについて必要な事項を定めるものとする。
(処分の方法)
第3条 放置禁止区域内に放置されている自転車等については、廃棄処分費の削減及び再利用等の有効活用を図るため、滋賀県自転車軽自動車商業協同組合守山野洲支部(以下「買受人」という。)と契約し売却することができるものとする。
(買受人の責務)
第4条 買受人は、前条の規定により買い受けた自転車等を販売するときは、自らの責任において当該自転車等の点検及び整備を行い、その安全性を十分に確保するとともに、当該自転車等の購入者に対し、当該自転車等への住所及び氏名の明記並びに防犯登録の実施について勧奨する等適性な販売をしなければならない。
(瑕疵担保責任)
第5条 買受人に自転車等を引渡し後において生ずる当該自転車等の瑕疵責任について、市は、その責めを一切負わないものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市が保管する自転車等の程度 | 売却代金 |
ほとんど修理を要さない自転車等 | 見積額 |
修理を要する自転車等 | 500円 |