○野洲市会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成20年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故があるとき、その職務を代理する職員を次のとおり定める。

会計課長

(順位)

第2条 法第170条第3項の規定による職員は、前条の者を除き、会計課に勤務する職員のうち、上席の職員とする。

2 前項の上席の職員は、職員のうちから野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号)に規定する職務の級、給料の号給、会計課における在職期間等を勘案して市長があらかじめ指定するものとする。

(令3規則64・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(野洲市収入役の職務を代理する職員を定める規則の廃止)

2 野洲市収入役の職務を代理する職員を定める規則(平成16年野洲市規則第10号)は廃止する。

(令和3年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成20年4月1日 規則第21号

(令和3年10月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成20年4月1日 規則第21号
令和3年10月29日 規則第64号