○野洲市会計管理者の補助組織に関する規則
平成20年3月26日
規則第18号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課及び担当を置く。
会計課 出納担当
2 会計課に課長及び必要な職員を置く。
(課の分掌事務)
第2条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
出納担当
(1) 現金、有価証券の出納保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 現金の記録管理に関すること。
(4) 支出負担行為の確認に関すること。
(5) 収入支出命令の審査に関すること。
(6) 決算の調製及び提出に関すること。
(7) 物品の出納保管に関すること。
(8) 備品台帳の整備に関すること。
(9) 基金の記録管理に関すること。
(10) 課の庶務に関すること。
(平28規則29・一部改正)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(野洲市収入役の補助組織に関する規則の廃止)
2 野洲市収入役の補助組織に関する規則(平成16年野洲市規則第5号)は、廃止する。
付則(平成28年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。