○野洲市会計管理者の補助組織に関する規則

平成20年3月26日

規則第18号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課及び担当を置く。

会計課 出納担当

2 会計課に課長及び必要な職員を置く。

(課の分掌事務)

第2条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

出納担当

(1) 現金、有価証券の出納保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 現金の記録管理に関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 収入支出命令の審査に関すること。

(6) 決算の調製及び提出に関すること。

(7) 物品の出納保管に関すること。

(8) 備品台帳の整備に関すること。

(9) 基金の記録管理に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

(平28規則29・一部改正)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(野洲市収入役の補助組織に関する規則の廃止)

2 野洲市収入役の補助組織に関する規則(平成16年野洲市規則第5号)は、廃止する。

(平成28年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

野洲市会計管理者の補助組織に関する規則

平成20年3月26日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月26日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第29号