○野洲市発達支援センター管理運営規則

平成19年12月21日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市発達支援センター条例(平成19年野洲市条例第35号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、野洲市発達支援センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の対象者)

第2条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者並びにその家族及び支援を行う者とする。

(1) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者及び発達障害児並びに同条第1項に規定する発達障害の疑いがあり日常生活又は社会生活に制限を受ける者

(2) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合にあっては、当該15歳未満の者)のうち、その障害が発達過程において認められ、かつ、支援が必要と市長が認めた者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第2号に規定する幼児で、言語発達又はコミュニケーションに関する支援が必要と市長が認めた者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が支援を必要と認めた者

(令5規則6・一部改正)

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(職員)

第5条 センターに、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 専門職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員

(勤務時間等)

第6条 センターの職員の勤務時間等は、野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号)による。

(所掌事務)

第7条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 心身の発達に係る相談及び支援に関すること。

(2) 保育園、認定こども園、幼稚園、学校等における巡回相談に関すること。

(3) 心身の発達の支援に係るケース会議に関すること。

(4) 早期療育通園事業に関すること。

(5) おやこ教室に関すること。

(6) ことばの教室に関すること。

(7) 就学前の乳幼児に対する処遇検討に関すること。

(8) 就労支援に関すること。

(9) 心身の発達に支援を必要とする者に対する理解及び支援に係る研修並びに啓発に関すること。

(10) 市の各部局及び関係機関との連絡調整に関すること。

(11) センターの庶務に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(令5規則6・一部改正)

(職員の職務)

第8条 センターの職員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受け、センターにおける各種事業の企画、運営その他必要な事項を統括する。

(2) 専門職員は、上司の命を受け、担当業務を処理する。

(3) その他の職員は、上司の命を受け、業務を処理する。

(令5規則6・一部改正)

(所長の専決事項)

第9条 次の事項については、所長において専決することができる。

(1) センターの行う事業の企画及び実施に関すること。

(2) センターの管理及び運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、野洲市事務決裁規程(平成16年野洲市訓令第5号)別表に規定する課長の専決事項

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市発達支援センター管理運営規則

平成19年12月21日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年12月21日 規則第55号
令和5年2月22日 規則第6号