○野洲市まちづくり基本条例推進委員会規則
平成19年12月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市まちづくり基本条例(平成19年野洲市条例第26号)第32条第3項の規定に基づき、野洲市まちづくり基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとします。
(令2規則11・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織します。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1) 公募による市民
(2) 市民活動団体の代表者
(3) 自治会の代表者
(4) 事業者の代表者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、市長が委嘱した日から市長の諮問に係る答申の日までとします。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(平22規則51・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定めます。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表します。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理します。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となります。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができないものとします。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができます。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民部協働推進課において処理します。
(平21規則14・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定めます。
付則
この規則は、公布の日から施行します。
付則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行します。
付則(令和2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行します。