○野洲市まちづくり基本条例推進委員会規則

平成19年12月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市まちづくり基本条例(平成19年野洲市条例第26号)第32条第3項の規定に基づき、野洲市まちづくり基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとします。

(令2規則11・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織します。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。

(1) 公募による市民

(2) 市民活動団体の代表者

(3) 自治会の代表者

(4) 事業者の代表者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、市長が委嘱した日から市長の諮問に係る答申の日までとします。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。

(平22規則51・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定めます。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表します。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理します。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となります。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができないものとします。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができます。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民部協働推進課において処理します。

(平21規則14・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定めます。

この規則は、公布の日から施行します。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行します。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行します。

野洲市まちづくり基本条例推進委員会規則

平成19年12月1日 規則第54号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年12月1日 規則第54号
平成21年4月1日 規則第14号
平成22年9月21日 規則第51号
令和2年3月25日 規則第11号