○野洲市基準該当介護予防支援事業者の登録に関する要綱

平成19年8月1日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下単に「基準該当介護予防支援」という。)を行う事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申出等)

第2条 基準該当介護予防支援を行う地域包括支援センターの設置者(法第115条の46第3項の規定による届出を他の市町村長に行っている者に限る。)は、基準該当介護予防支援登録申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(平21告示131・平24告示26・一部改正)

(登録)

第3条 市長は、前条の規定による申出があった場合において、適当と認めるときは、当該申出に係る事業者を基準該当介護予防支援を行う事業者として登録するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録(以下単に「登録」という。)を行ったときは、申出者に対し、基準該当事業登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 登録は、法第115条の46第3項の規定による届出に係る市町村長による法第115条の22第1項の指定(以下単に「指定」という。)が効力を有する期間に限り、その効力を有するものとする。

(平21告示131・平24告示26・一部改正)

(特例介護予防サービス計画費の代理受領等)

第4条 登録を受けた事業者(以下「基準該当介護予防支援事業者」という。)は、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費(以下単に「特例介護予防サービス計画費」という。)の代理受領に係る申出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申出を行った基準該当介護予防支援事業者は、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下単に「居宅要支援被保険者」という。)が当該基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けることをあらかじめ届け出ており、かつ、当該居宅要支援被保険者の被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていないときは、当該居宅要支援被保険者からの委任に基づき、当該要支援被保険者が支払うべき基準該当介護予防支援に要した費用について、特例介護予防サービス計画費の支払いを受けることができる。

3 前項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に基準該当介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に法第58条第1項に規定する指定介護予防支援に要した費用の額)とする。

(登録事項の変更等)

第5条 基準該当介護予防支援事業者は、登録された事項に変更が生じたときは、速やかに基準該当介護予防支援登録変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 基準該当介護予防支援事業者は、登録に係る基準該当介護予防支援の事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、速やかに基準該当介護予防支援廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(登録の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当介護予防支援事業者が、法第115条の46第3項の規定による届出に係る市町村長から指定を取り消され、又は指定の効力の全部又は一部を停止されたとき。

(2) 基準該当介護予防支援事業者が、登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法第59条第1項第1号に規定する基準を満たさなくなったとき。

(3) 基準該当介護予防支援事業者が、法第59条第1項第1号に規定する基準に従って適正な基準該当介護予防支援の事業を継続的に運営することができなくなったと認められるとき。

(4) 特例介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

(5) 基準該当介護予防支援事業者又はその従業者が、法第59条第3項に規定により報告又は帳簿類書類の提出若しくは提示を求められてこれに応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 基準該当介護予防支援事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

(平21告示131・平24告示26・一部改正)

(情報提供)

第7条 市長は、必要と認めるときは、当該登録に係る情報(第5条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に提供することができる。

(1) 事業者の名称及び所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業開始年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年8月1日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成20年告示第219号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年告示第131号)

この告示は、平成21年7月10日から施行する。

(平成24年告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平20告示219・令3告示34・一部改正)

画像

画像

(令3告示34・一部改正)

画像

(令3告示34・一部改正)

画像

(令3告示34・一部改正)

画像

野洲市基準該当介護予防支援事業者の登録に関する要綱

平成19年8月1日 告示第135号

(令和3年4月1日施行)